相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

支払調書作成に当たって。

著者 MioMio さん

最終更新日:2007年02月05日 14:38

平成18年分の法定調書を頼まれて、すべて完了したのですが、支払調書の種類として、報酬料金等の支払調書があります。私は何件か作成し、税務署に提出しました。
作成の時には、カーボン紙を引いて、1件につき二枚作成したことになりますが、1枚は税務署に提出し、もう一枚はどうすればよいのでしょうか?税務署の手引きを見ても、税務署には1枚だけの提出とだけしか記載されておらず、もう1枚はどうすれば?支払を受ける方々へ送付しなければならないのでしょうか?初めてのことなので、困惑しています。

スポンサーリンク

Re: 支払調書作成に当たって。

著者たまりんさん

2007年02月05日 19:47

お疲れ様です。今年も一大イベントが終わられたようですね。

さて、ご質問について、結論から申しますと、ご想像の通り「支払を受ける(た)方々へ送付」してください。

ちなみに、(土地)使用料や譲受などの「源泉が(そもそも)ない支払い」については、送付する必要はありません。

Re: 支払調書作成に当たって。

著者MioMioさん

2007年02月05日 20:59

>お返事、ありがとうございます。
不動産関係は支払調書提出となる対象はありませんでした。
しかし、法人、または個人に対して支払調書を提出する分に、源泉されてないものもありますが、報酬料として払った方には、源泉がなかろうとも、送付したほうがよろしいのでしょうか?

Re: 支払調書作成に当たって。

著者たまりんさん

2007年02月06日 08:19

おはようございます。

さて、ご質問について、今回もSakityさんのご想像通り、「送付したほうが良い」です。

理由としては、支払調書がその法人或いは個人に『支払った金額』と『預かった源泉所得税』を明示する目的のものだからです。
言い換えますと、源泉所得税があったか・なかったかは、関係ないことなんです。

余談ですが、個人の場合は、この支払調書をもって確定申告することになり、他の収入(顧問料)と合算して、源泉所得税が確定することになります。
結局は、貴社の支払いに「見かけ上」源泉所得税がなかっただけで、実際は「ある」のです。

Re: 支払調書作成に当たって。

著者MioMioさん

2007年02月06日 09:12

おはようございます。

たまりんさん、お返事ありがとうございます。対象となる方々に至急送付します!!
とういうことは、こちらで作成した支払調書は、法人の方或いは個人の方が確定申告をする時に参考になる資料となる…とういうことでしょうか?
いくら報酬をもらって、いくら源泉されているとういうくとをその方が分かっていようとも(分からない人は当然ですが)送付してあげることは親切なことなのでしょうね。私的な考えですが。

Re: 支払調書作成に当たって。

著者たまりんさん

2007年02月06日 09:41

またまたおはようございます。

今回もご見解の通りで、弊社の顧問先によっては、かなり細かくチェックされ、相違がある場合は指摘があることもあるくらいです。

何せ、税務署は、届出された支払調書でしか、その顧問先の大体の収入がつかめないのです。(15万円未満は届出義務がないので敢えてこういう表現にとどめました)
言い換えますと、いい加減な届けを出すと、顧問先に迷惑をかけることもあり得るのです。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP