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税務管理

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花屋の消費税の経理について

著者 サマールナ さん

最終更新日:2013年09月20日 13:11

削除されました

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Re: 花屋の消費税の経理について

著者tonさん

2013年09月13日 02:13

こんばんわ。

> 初めて決算を迎えるので教えてください。
>
> 今期から消費税がかかってくるので簡易課税を選択してます。
> そこで1種と2種の区分について迷っています。
>
> うちは、某フラワーネット加盟店でそこを通じて配達依頼をうけてお客様に花を届けているのですがその届けた花分の売上代金はお客様からではなくフラワーネットの本部名義にて手数料を差し引かれて入金されるのですが、
> この売上は1種の事業者に対する売上には該当しないのでしょうか?やはり小売業として2種になるのでしょうか?


配達先でその花をもとに加工やアレンジ等手がくわえられるのでしょうか。であれば卸売ですから1種です。アレンジを作成したり、希望の花を依頼主の希望先に届けるのであれば2種もしくは3種でしょう。


> あと、もう一点店舗売上で相手方に領収書を発行した時の相手先が法人名であれば1種にしてまちがいはないのでしょうか?

法人が1種とは限りません。相手方が生業としている場合は個人でも法人でも1種です。・・華道の先生とか・・
単に法人が贈答用や社内装飾用に生けるとかで購入するような場合は2種の小売りになります。


ネット情報ですが・・


(4)税務会計
  店頭販売 ネット販売 フラワー教室など消費税の簡易課税を選択する場合は
   ① 他の事業者に販売する者 第一種
   ② 消費者に販売     第2種
   ③ 教室 材料などは 第2種
     授業料は 第5種

とりあえず。

Re: 花屋の消費税の経理について

著者つばめ税理士法人さん (専門家)

2022年08月27日 20:49

削除されました

Re: 花屋の消費税の経理について

著者サマールナさん

2013年09月13日 15:35

>
> 配達先でその花をもとに加工やアレンジ等手がくわえられるのでしょうか。であれば卸売ですから1種です。アレンジを作成したり、希望の花を依頼主の希望先に届けるのであれば2種もしくは3種でしょう。
>
>
> > あと、もう一点店舗売上で相手方に領収書を発行した時の相手先が法人名であれば1種にしてまちがいはないのでしょうか?
>
> 法人が1種とは限りません。相手方が生業としている場合は個人でも法人でも1種です。・・華道の先生とか・・
> 単に法人が贈答用や社内装飾用に生けるとかで購入するような場合は2種の小売りになります。
>
>
> ネット情報ですが・・
>
>
> (4)税務会計
>   店頭販売 ネット販売 フラワー教室など消費税の簡易課税を選択する場合は
>    ① 他の事業者に販売する者 第一種
>    ② 消費者に販売     第2種
>    ③ 教室 材料などは 第2種
>      授業料は 第5種
>
> とりあえず。

ton様

ご回答ありがとうございました。

ネット情報まで載せていただきまして…。やはり税法の解釈は難しいですね。

Re: 花屋の消費税の経理について

著者サマールナさん

2013年09月13日 15:47

> まず、フラワーネットを経由した売上ですが、第1種か第2種かの判定は、「注文主が誰か」によるべきと考えます。(フラワーネットの運営者と貴店との契約内によっては変わる可能性がありますが)
>
> また、売上代金は手数料控除前の金額ですので、念のため申し添えます。
> (簡易課税の場合、納税額が違いますのでご注意ください。)
>
> 法人からの注文=第1種で良いかとの点ですが
> 実務ではそのようにしています。相手がその品をどのように使うかは
> 関係ありません。
>
> 売上のうち、注文書領収書などから相手先が法人、個人でも商売をしている方とわかるものは第1種、それ以外は第2種としています。
> 極端な例でいえば、街中の飲料の自動販売機の売上のように、相手先を判別することは不可能であれば、すべて第2種となります。
>
> 簡易課税の第1種事業の定義は
> 「卸売業(他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業をいいます。)」
> となっています。
>
> 従いまして、
> 他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売することは消費税法上の卸売業となる=第1種事業
> と卸売業を広く解釈しているのが実情です。
>
> そうでないと、法人が買った花を相手先がどう使ったかまで
> 把握しないと第1種、2種の判定ができないので、このように
> 取り扱っているものと思われます。
>
> なお、簡易な加工は第1種事業または第2種事業です。
> 簡易な加工の例として食料品の場合
> 「切る、刻む、つぶす、焼く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾かす等」は、第3種事業には該当しないと国税庁は解説しています。
> ですので、花束にしてラッピングする程度であれば第3種事業に該当しないと
> 考えます。
>
> 参考までに判定のチャートです。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm

つばさ税理士事務所様

ご回答ありがとうございました。

請求書又は領収書法人名の記載がありますので第1種で処理いたします。やはり10パーセント違ってきますと納税額も違ってきますのでできるだけ支払う金額は少なくしたいものですから。いちいち何に使いますかなんてきかないですもんね。

税法の言い回しには人それぞれ解釈が違ってくるのもあるので大変です。

もう一点、フラワーネットの件でお伺いしたいのですが、
注文者が誰かによって区分するとお伺いしましたが請求書のほうを見ると発注した店舗の記載しかなく詳しい注文者の記載はないのですがやはりこの場合は相手先が特定できていないので第2種として処理するのが妥当なのでしょうか?

重ね重ねですがご教示お願いします。

Re: 花屋の消費税の経理について

著者つばめ税理士法人さん (専門家)

2022年08月27日 20:52

削除されました

Re: 花屋の消費税の経理について

著者サマールナさん

2013年09月17日 09:17

つばさ税理士事務所様

ご返信誠にありがとうございました。
簡易課税って簡易じゃないんですね。
いい勉強になりました。また何かございましたらよろしくお願いいたします。

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