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自動車保険未加入の者に対する対応

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2013年09月16日 09:30

マイカー通勤する者には、自動車保険加入を原則としておりますが、実際には任意であることを理由に徹底できません。そこで、自賠責範囲を超える加害事故を発生させた場合「会社は一切の責任は負わない」とか「会社は、加害社員に対して賠償請求する」とかいう念書をとることの検討をしております。もちろん、通勤災害時における会社責任を免れないことは承知しております。また、そうした者の採用時にも保証人を立て、本人が会社に損害を与えた場合には賠償請求する旨の念書はとっているのですが、ずいぶん前のことでもあり、そのことが忘れ去られている感があるため、プレッシャーを掛ける一つ方法としてのものです。
こうした手法はいかがなものでしょうか?
注意点や他に有効な手段があれば教えてください。

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Re: 自動車保険未加入の者に対する対応

著者まゆりさん

2013年09月16日 10:59

簡単なことです。
まず、マイカー通勤規程を作りましょう。
そして、マイカー通勤を許可制にするのです。
そしてその中に、マイカー通勤の条件として、
「対人・対物無制限の任意保険に加入すること」
を明記します。
守らない者にはマイカー通勤の許可を出さず、また、無許可でマイカー通勤した者へは懲戒処分を科すとすればよいのです。
任意保険に加入しない=会社はマイカー通勤の許可を出しませんから、別な方法で通勤してください。
ということですから、何ら法には抵触しません。
事実、私の勤め先ではこのように規定していますが、労基署でも社労士さんの無料相談でも、指摘されたことはありませんし、逆にいい方法だと褒められたくらいです。
というのも、自賠責のみしか加入していない通勤中の運転者から、満足な補償が得られないために、民法の「使用者責任」を盾に、被害者がマイカー通勤を許可していた会社に対して賠償を要求する事例が発生しているからです。

ちなみに私の勤め先では、通勤届の他にマイカー通勤許可願という様式がありまして、これに
・運転免許証のコピー
車検証のコピー
自賠責保険証のコピー
任意保険証のコピー
を添付することを義務付けています。
任意保険の更新手続き中で、証券が手元に届いていないなど、やむを得ない事情がある場合を除き、1つでも欠けていたらマイカー通勤の許可は出しません。
無断でマイカー通勤している者へは、
「このままでは懲戒処分の対象になるので、規程に則り届け出て許可を得るように」
と警告します(3回まで)。
それでも是正されない時は、
「悪意を以て、故意に会社からの指示に従わない」
ということで、懲戒処分を課します。
また、更新や内容変更があったら、変更届と併せて最新のもののコピーを添付してもらう決まりで、こちらも届け出を怠った場合は、懲戒処分の対象です。

また、一時的に自力での通勤が困難な場合(※要届出)など、一部例外を除き、他者の運転する車両で通勤することも禁じています。
※念のため申し添えますが、公共交通機関はこの規定でいう「他者の運転する車両」には該当しないことを明記しています。
タクシーや、家族・同僚など自分以外の人が運転する車両に同乗して通勤することを禁止しているという意味です。

今のところ、こんなくだらないことで懲戒処分を課されるような社員はいません。
ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 自動車保険未加入の者に対する対応

追記してみます

昨今、工場あるいは事務所等も郊外への移転なども多々拝見してます。
時には、その場所への通勤手段としてマイカーの使用を容認せざるを得ないときもあります。
その容認事項内については、使用者と社員間で、就業規則>懲罰、マイカー通勤規則>雇用者への事故責任など鮮明に文書化。それに承諾書、証拠書類の提出(免許証、車検証、自動車保険)等求めておくべきでしょう。
事故等が発生した場合、事故報告及び損害保険会社等の経緯等も提出義務を課せておくことが懸命の策かもしれません。

ご専門弁護士の方Hp内にご質問への説明もあります。
岡山弁護士会所属の弁護士の小林裕彦様Hp
マイカー通勤中の事故 -会社は責任を負うの?
http://kobayashilawoffice.p-kit.com/page258761.html

Re: 自動車保険未加入の者に対する対応

著者新米カチョーさん

2013年09月16日 17:41

> 簡単なことです。
> まず、マイカー通勤規程を作りましょう。
> そして、マイカー通勤を許可制にするのです。
> そしてその中に、マイカー通勤の条件として、
> 「対人・対物無制限の任意保険に加入すること」
> を明記します。
> 守らない者にはマイカー通勤の許可を出さず、また、無許可でマイカー通勤した者へは懲戒処分を科すとすればよいのです。
> 任意保険に加入しない=会社はマイカー通勤の許可を出しませんから、別な方法で通勤してください。
> ということですから、何ら法には抵触しません。
> 事実、私の勤め先ではこのように規定していますが、労基署でも社労士さんの無料相談でも、指摘されたことはありませんし、逆にいい方法だと褒められたくらいです。
> というのも、自賠責のみしか加入していない通勤中の運転者から、満足な補償が得られないために、民法の「使用者責任」を盾に、被害者がマイカー通勤を許可していた会社に対して賠償を要求する事例が発生しているからです。
>
> ちなみに私の勤め先では、通勤届の他にマイカー通勤許可願という様式がありまして、これに
> ・運転免許証のコピー
> ・車検証のコピー
> ・自賠責保険証のコピー
> ・任意保険証のコピー
> を添付することを義務付けています。
> 任意保険の更新手続き中で、証券が手元に届いていないなど、やむを得ない事情がある場合を除き、1つでも欠けていたらマイカー通勤の許可は出しません。
> 無断でマイカー通勤している者へは、
> 「このままでは懲戒処分の対象になるので、規程に則り届け出て許可を得るように」
> と警告します(3回まで)。
> それでも是正されない時は、
> 「悪意を以て、故意に会社からの指示に従わない」
> ということで、懲戒処分を課します。
> また、更新や内容変更があったら、変更届と併せて最新のもののコピーを添付してもらう決まりで、こちらも届け出を怠った場合は、懲戒処分の対象です。
>
> また、一時的に自力での通勤が困難な場合(※要届出)など、一部例外を除き、他者の運転する車両で通勤することも禁じています。
> ※念のため申し添えますが、公共交通機関はこの規定でいう「他者の運転する車両」には該当しないことを明記しています。
> タクシーや、家族・同僚など自分以外の人が運転する車両に同乗して通勤することを禁止しているという意味です。
>
> 今のところ、こんなくだらないことで懲戒処分を課されるような社員はいません。
> ご参考になる点があれば幸いです。

丁寧な解説ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

Re: 自動車保険未加入の者に対する対応

著者新米カチョーさん

2013年09月16日 18:03

> 追記してみます
>
> 昨今、工場あるいは事務所等も郊外への移転なども多々拝見してます。
> 時には、その場所への通勤手段としてマイカーの使用を容認せざるを得ないときもあります。
> その容認事項内については、使用者と社員間で、就業規則>懲罰、マイカー通勤規則>雇用者への事故責任など鮮明に文書化。それに承諾書、証拠書類の提出(免許証、車検証、自動車保険)等求めておくべきでしょう。
> 事故等が発生した場合、事故報告及び損害保険会社等の経緯等も提出義務を課せておくことが懸命の策かもしれません。
>
> ご専門弁護士の方Hp内にご質問への説明もあります。
> 岡山弁護士会所属の弁護士の小林裕彦様Hp
> マイカー通勤中の事故 -会社は責任を負うの?
> http://kobayashilawoffice.p-kit.com/page258761.html

ありがとうございます。
会社責任の回避が最終目的なのですが、
> マイカー通勤中の事故 -会社は責任を負うの?
> http://kobayashilawoffice.p-kit.com/page258761.html
は、たいへん参考になりました。
その中に、
マイカー通勤は、 一般的に,マイカーは業務のために利用しているとはいえず,また,通勤は会社の支配下にある状態とはいえないので,原則として会社の責任は否定されます。」とありました。当社の場合、業務には使用してませんので、よほどのことがなければ会社責任は生じず、保険未加入者に念書等を求めることは、あえてしなくても大丈夫ということでしょうか?

Re: 自動車保険未加入の者に対する対応


> 「マイカー通勤は、 一般的に,マイカーは業務のために利用しているとはいえず,また,通勤は会社の支配下にある状態とはいえないので,原則として会社の責任は否定されます。」とありました。当社の場合、業務には使用してませんので、よほどのことがなければ会社責任は生じず、保険未加入者に念書等を求めることは、あえてしなくても大丈夫ということでしょうか?

この点については、あくまで裁判所の判断となりますね。
マイカー通勤規則等で、車検任意保険、整備点検等、一年ごとに管理監督責任としてのチェックが行われいるか、いないかなど企業としての安全管理姿勢があるかないかで判断されるでしょう。

参考Hp
従業員マイカー通勤事故と会社の責任
岡村・堀・中道法律事務所 弁護士 堀  寛
(c) Copyright, Kan Hori, 1997-1998, All Rights Reserved.
http://www.law.co.jp/hori/QA05.htm

Re: 自動車保険未加入の者に対する対応

著者新米カチョーさん

2013年09月22日 12:14

>
> > 「マイカー通勤は、 一般的に,マイカーは業務のために利用しているとはいえず,また,通勤は会社の支配下にある状態とはいえないので,原則として会社の責任は否定されます。」とありました。当社の場合、業務には使用してませんので、よほどのことがなければ会社責任は生じず、保険未加入者に念書等を求めることは、あえてしなくても大丈夫ということでしょうか?
>
> この点については、あくまで裁判所の判断となりますね。
> マイカー通勤規則等で、車検任意保険、整備点検等、一年ごとに管理監督責任としてのチェックが行われいるか、いないかなど企業としての安全管理姿勢があるかないかで判断されるでしょう。
>
> 参考Hp
> 従業員マイカー通勤事故と会社の責任
> 岡村・堀・中道法律事務所 弁護士 堀  寛
> (c) Copyright, Kan Hori, 1997-1998, All Rights Reserved.
> http://www.law.co.jp/hori/QA05.htm
>
>

弁護士 堀  寛 先生

度々のご回答ありがとうございます。
おかげさまですっきりしました。

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