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登記上の法人住所と実際の違いについて

著者 GYM さん

最終更新日:2013年09月13日 19:48

学校法人事務局の職員をしております。

このたび法人本部の事務所を移転します。移転先は、同じ町名の別の校舎です。
番地が変わるだけなのですが、法人住所の変更登記を行う必要があるでしょうか?
旧事務所と新事務所の距離は200メートルほど、旧事務所の敷地内には附属校の校舎があるので、郵便物や来訪者などの応対には問題ありません。
現在の法人住所は創立以来の由緒ある番地なので、このまま変更しないことを望んでいます。

よろしくご教示くださるようお願い申し上げます。

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Re: 登記上の法人住所と実際の違いについて

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年09月15日 15:58

一般企業では珍しいケースではありませんが(ただし会社備置書類等の義務は生じます)学校法人の届出要件の校地校舎の移転に当たらないことなどの確認を念のため管轄行政に取っておかれた方が良いのではないでしょうか。

Re: 登記上の法人住所と実際の違いについて

著者GYMさん

2013年09月18日 13:30

泉つかさ法律事務所様
早速にご教示を賜りありがとうございます。やはり所轄庁(文部科学省)に確かめるのが一番ですね。しかし、「いいですか?」と聞かれて、「いいです」とは言いにくいでしょうね。悩むところです。

Re: 登記上の法人住所と実際の違いについて

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年09月18日 14:08

そうでもないんじゃないですか。
すでに校地校舎があるようですから、敢えて必要がなければ届出は求めないでしょうし、必要があるのにそれを放置していて、後になって指摘されるような事態を招くよりはずっと良いと思います。

面倒に感じるのは一時的なもの。長い間、これで良いんだろうか?と不安が続くよりは良いと思いますよ。

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