相談の広場
弊社は事業開始にあたって社労士の先生に「時間外手当は就業終了時刻以降退社までの時間を当月分すべて加算し、それを支給するよう」言われました。ですので、終了後1分でも過ぎればそれをひと月分加算しますので、まとまった時間数となりその分時間外手当を支給してきました。
しかし、友人、知人等から、就業後15分や30分、1時間は残業申請は(各勤務先で)認められていないのでその時間は支給されていない、などという話を聞きます。
このようなことは労基法上、認められているものなのでしょうか?原則はどうなのでしょうか?就業規則に定めればそのようなことは認められるのでしょうか?
スポンサーリンク
peanut さん
こんにちは。
残業した部分につき、労働時間としてカウントしないのは、基本的には違法です。
ただし、「1月分」まとめてカウントした残業時間につき、30分未満を切り捨てることができるのです(30分以上は切り上げです)。
根拠は、行政通達(昭63.3.14基発150)です。
あまりに長い資料の一部のページらしく、全文の引用はご容赦下さい。
詳しくは、担当の社労士の先生にご確認下さい。
発言にはきっと上の意味が含まれてると思われます。
お友達の会社については、許可残業制にしている会社で、そもそも残業できない場合なのではないでしょうか?
ただ、形式的には不許可にして、残業を黙認していたような場合、残業代の支払い義務は発生します。
上の通達以上の切り捨ては、就業規則に定めても難しいと思いますよ。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]