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労務管理

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インセンティブ

著者 いこにゃん さん

最終更新日:2013年09月24日 15:36

インセンティブの返還の相談です。
今の会社で売上の対象となる商品を進めて売上があった場合インセンティブがつく
体制なのですが、個人で売上票に書き入れ4月までは、主任が
チェックして、オーナーに提出後支払われる形でやってました。そして4月からは主任が退職し部の責任者がいないまま
誰かがコピーしてオーナーに提出してましたが、
今月初めてこの商品は対象ではないので支払えないと言う話になりました。
ここまでは、当然なのですが、先月までもおかしいのではないか、とさかのぼって 過剰支払い分返金してくださいといい、今月のお給料でインセンティブ全額を引いていて、金額の詳細を聞くとまだ調べられてないといいます。そのうえ、そっが悪いのだから何ヶ月引くかわからないというのです。
正直こちらもオーナーのチェックがあるので 
これは大丈夫かなと、曖昧な商品も入れたので強く言えず、
始末書も書きました。オーナーのチェック責任は、とえないのでしょうか?
金額も詳細もわからないまま給料から引かれているのも、納得
いきません。何年さかのぼるかもわからないと言います。
それから一ヶ月がたち、内容なく 総額30万ほどの請求書を渡され
あと二、三ヶ月引くとのことです。
詳細をもとめても良いでしょうか


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Re: インセンティブ

著者岡 法務事務所さん (専門家)

2013年09月29日 09:26

いこにゃん さん

こんにちは。

>詳細をもとめても良いでしょうか

当然求めるべきだと思います。

今回の件は、払いすぎている賃金を払い戻す手段として相殺を用いる「調整的相殺」の事案や「合意による相殺」の事案が参考になると思われます。


判例(最高裁昭和44年12月18日第一小法廷判決 「調整的相殺
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51878&hanreiKbn=02

日新製鋼事件・最二小判平成2年11月26日 「合意による相殺
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52759&hanreiKbn=02


合意による相殺の前提として、当然に詳細を求めるべきでしょう。

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