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免税事業者と課税事業者

著者 リラックマのんたん さん

最終更新日:2013年09月19日 17:59

法人格のない福祉関係の事業所の総務をやっています。
収益はありません。助成金等で運営しています。

当社は平成24年1月設立しました。

平成23年の消費税改正により、人件費が1,000万円以上ある場合は
課税事業者となり、平成26年の1月から消費税を納めなければ
ならないと指摘を受けたのですが、

収益も売り上げもないのに、課税事業者に該当するのか
よくわかりません。

また、どこで課税事業者と免税事業者と判定するのか
計算方法、納め方がわかりません。
税務署に行って、相談したほうが良いのでしょうか?

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Re: 免税事業者と課税事業者

著者tonさん

2013年09月29日 20:17

> 法人格のない福祉関係の事業所の総務をやっています。
> 収益はありません。助成金等で運営しています。
>
> 当社は平成24年1月設立しました。
>
> 平成23年の消費税改正により、人件費が1,000万円以上ある場合は
> 課税事業者となり、平成26年の1月から消費税を納めなければ
> ならないと指摘を受けたのですが、
>
> 収益も売り上げもないのに、課税事業者に該当するのか
> よくわかりません。
>
> また、どこで課税事業者と免税事業者と判定するのか
> 計算方法、納め方がわかりません。
> 税務署に行って、相談したほうが良いのでしょうか?


こんばんわ。
言われているのは下記条文ですよね。


※ 平成25年1月1日以後に開始する年については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。)における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。


まず消費税を納付する課税事業者に該当するかどうかの判定が先にあります。条文2行目頭の「課税基準期間が1,000万以下であっても今年半年で課税売上が1,000万を超えた場合・・」とありますので御社の課税収入が基準期間年額1,000万以上か今年半年て1,000万以上の場合が課税事業者になるということです。

収益がないとありますが国や自治体からの補助金がありますね。こちらは収益です。課税収益になるのか非課税なのか、不課税なのかの判定は別として事業に入ってくる収入はすべて収益です。そこは間違えないように・・。

課税事業者に該当するかどうかは国や自治体からの収入がどのようなものか・・また契約的なものでの収入なのかどうか・・・によります。

また利用者からの収入も収益です。こちらも内容により課税、非課税、不課税が存在します。

福祉事業であっても課税事業者となれば消費税の納付義務は発生しますが課税、非課税、不課税が混在するとかなり面倒・・複雑で手間のかかる計算をしなければなりません。

人件費判断は課税事業者に該当したあとの判定基準になります。

まずは課税事業かどうかの判定と収入の判定がひつようですので税務署か税理士に相談することをオススメします。

とりあえず。

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