相談の広場
いつもお世話になります。
例えば、父が死亡し、分割協議が決まる前に兄(障害者控除の適用あり)が死亡した場合です。
この場合、兄で控除しきれなかった障害者控除を母と弟で控除することはできるのでしょうか。
母と弟は日本住所及び国籍を有するものとします。
宜しくお願いします。
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ご質問の前提がよくわからないのですが、勝手に想像して回答します。相違部分は補足ください。
まず遺産分割協議の先後は関係ありません。障害をもつ扶養親族が死亡したその年にかぎり、最後の扶養控除を受けることはできます。
亡父の扶養親族に、障害を持った子(続柄を亡父から見た表現にしています)がいたが、準確定申告で所得税額をもとめたところ、障害の子をはずしても納付税額が生じなかった。それなら、同一暦年における他の所得者の扶養親族に付け替えすることはできます。はずすことで準確定申告において納付額が生じるなら、納税するなり還付請求することとなります。
表現の取り間違いではないと思いますが、ひとりに属する扶養控除と障害者控除をわけて他の所得者にわりふりはできません。扶養する子ひとりのもつ諸控除はセットです。
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