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労務管理

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妻が夫を扶養に

著者 green さん

最終更新日:2007年02月07日 13:45

私は派遣社員で年収360万程で会社の健康保険に加入。夫は有限会社取締役で個人で国民健康保険に加入していました。
(有限会社といっても1人でやっている小さな会社で社員は1人もいません。時々手伝ってくれるアルバイトも週に数時間勤務なので会社単位で保険に加入しなくてもよいとのこと)

2年前に設立した夫の会社は当初から業績が悪かったので、2006年に160万円だった年収を2007年度には96万円に減額することになりました。
 そこで私の扶養にしようと申請したのですが、保険組合より『個人事業主ではなく 有限会社の取締役という社会的地位と立場がある人を妻の扶養にするというのは社会通念上みとめられない』と断りの返事がきました。
 会社の決算書(赤字の)をもって保険組合ともう一度交渉をしようと思ってます。有限会社の社長だと金額がクリアされていても妻の扶養に入れないのでしょうか?社会通念上断られることはあるのでしょうか?何かよい方法 用意した方がよい書類はありますか?よろしくおねがいします。

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Re: 妻が夫を扶養に

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月07日 20:27

> 私の扶養にしようと申請したのですが、保険組合より『個人事業主ではなく 有限会社の取締役という社会的地位と立場がある人を妻の扶養にするというのは社会通念上みとめられない』と断りの返事がきました。会社の決算書(赤字の)をもって保険組合ともう一度交渉をしようと思ってます。有限会社の社長だと金額がクリアされていても妻の扶養に入れないのでしょうか?社会通念上断られることはあるのでしょうか?何かよい方法 用意した方がよい書類はありますか?

お世話様です。
もともと健康保険組合の場合は被扶養者の認定が厳しくなっています。これは保険料は変わらないのに支払だけ増えることになるからです。

認定基準については法律プラス各組合の「規約による」となっているはずですので、なかなか大変かもしれません。しかし実際に収入が少ないのであれば、申し立てる価値は十分にあると思います。

追加書類として個人の「課税・非課税証明書」を役所で発行してもらってはいかがでしょうか?公的機関の証明書ですので参考にはなると思います。

Re: 妻が夫を扶養に

著者greenさん

2007年02月08日 11:51

社会保険労務士 小野事務所様

返信ありがとうございます。
とても不安でしたのでアドバイスとても
嬉しく感謝しております。

早速、課税・非課税証明書を発行してもらいます。
この書類のほかに会社の決算書経費明細書などを
提出する予定です。

これらの書類は夫の会社が赤字であることは誰が
見てもわかりますし 夫の収入がとても低く
扶養の条件にあてはまる証明になります。

現に妻が家賃から生活費からすべて出し、夫を
扶養している状況です。また妻が夫の会社の赤字を
補填してもいます。

と、公的な書類からは数字が生活の苦しさを十分証明してくれるのですが。

もうしわけないのですがもう少し相談があります。

保険組合の方の言葉から引っかかるのは2点ありまして

個人事業主であればOKだが、有限会社の社長を社会的通 念上扶養にはできない
②妻が社員ではなく契約社員(派遣)

ということです。この2点は今回の一番の難関だと
感じています。

どんなに赤字でも、有限会社といっても1人でやって
いるので個人事業主とほとんどかわらないといっても、
①の件は法律上または保険規約できまっているのでしたら
どんなに証明してもルールですので無理だと思います。

有限会社社長は扶養になれないという法律はあるのでしょうか?
保険規約を読んでないのですが 規約にかかれている
場合はあるのでしょうか?
もし、法律や規約にはなくて社会通念上というのだけが
問題なのでしたら、社会通念上の有限会社のイメージでは
なく あくまでも苦しい実情を数字をあげて説得し組合の方のイメージをかえる努力をすればよいのでしょうか?

②に関しては、健康保険組合がどこも赤字で被扶養者の認定が厳しく いつ辞めるかわからない派遣社員の扶養をなるべく認めたくないという考えがあるというのはわかります。派遣だからといって扶養が認められないという法律や保険規約はありますか?

申し訳ないのですが①と②の点についてアドバイスを
よろしくおねがいします。

Re: 妻が夫を扶養に

>
> 『個人事業主ではなく 有限会社の取締役という社会的地位と立場がある人を妻の扶養にするというのは社会通念上みとめられない』
>
・・・社会通念上というのが何を意味していることなのか今ひとつ不明ですが、扶養を断られる要素は考えられます。

 なぜなら、ご主人は法人格(有限会社)を取得して事業を
行われておりますが、法人というのは業種や従業員数に関わらず健康保険厚生年金保険強制適用事業所となるのです。
そして役員(代表者も含めて)は、会社と使用従属関係に無い監査役や常勤性のない非常勤役員を除いて、被保険者となるべき者なのです。

 健保組合は、「ご主人の会社が社会保険を適用させて、その会社で被保険者となるのが当然のことだ」と言いたいのではないでしょうか。

 ご主人が個人事業であったなら全く問題のない話なので、
場合によっては法人を解散させて個人事業にする方がいいかもしれません。

 奥様が頑張ってご主人を支えているのだから、頑張り続けられればご主人の事業もきっと軌道にのることでしょう。
この苦しさを乗り越えられた者だけが成功をつかめるのだと
思います。

Re: 妻が夫を扶養に

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月08日 16:39

お世話様です。
①についてですが、①の言葉を聞いて気がつきました。先方は有限会社の代表ということをもう知ってしまっているわけですね?
もしそうであるならば、申し訳ありませんが扶養認定は困難だと思われます。

まだ健康保険組合が有限の代表ということを知らなければ、個人の非課税証明で通過していたことでしょう。しかし、法人格の代表であれば何がしかの収入があるはずなので、それを知られてしまったからには、そちらで入るのが法律の決まりです。

山口事務所さんのご指摘のように法人を解散させて個人に切りかえないと厳しいと思われます…すみません。

②については法律ではないと思われます。規約は各組合によりますので、確実にないとは断言できません。

…あのう、いまさらなのですが、今までご主人は法人でも社会保険には入られていなかったのでしょうか?

もしそうであれば、国民健康保険国民年金ですよね?収入が低ければ国民健康保険の保険料は低額になると思われますので、わざわざ奥様の扶養に入れる必要も薄れるかと思います。

ちなみに減額は「申請」を必要とするのと、18年分が反映されるのは今年の4月からになりますので、こちらもご検討されてもよいのではないでしょうか。

Re: 妻が夫を扶養に

著者greenさん

2007年02月08日 16:52

山口労務経営事務所様
お返事と励ましのお言葉ありがとうございます。

私も社会的通念上という意味がわかりませんでした。
(この社会通念上という言葉を何度も言われました)
もし、これが有限会社の社長=もうかっている
などというイメージや固定概念だけの問題でしたら
公的な書類を提出し 内情をお話し
扶養の許可が下りるように努力する予定でした。

しかし山口労務経営事務所さまより説明いただきました
健康保険厚生年金保険の強制適用事務所という
言葉をはじめて聞きましたので
この件についてもう少し教えてください。

夫の会社は有限会社で社員もなく、健康保険厚生年金
保険には入っていません。個人で国民健康保険
及び国民年金保険に加入しています。

こんな会社の状態でも強制適用事務所の対象となり
法的には個人ではなく会社として加入しなければ
ならないのでしょうか?

もしそうでしたら、社会通念などという抽象的な
言い方ではなく 法律上きまっていることであり
いくら書類を提出しようとも、数字がクリアして
ようとも 扶養申請はできないことになります。

初歩的な質問で大変申し訳ないのですが
よろしくおねがいします。

Re: 妻が夫を扶養に

著者greenさん

2007年02月08日 20:20

社会保険労務士小野事務所様

ご回答ありがとうございます。
有限会社の取締役扶養になれないと法律できまっているのですね。

社会通念上の理由でとしか保険組合に言って貰えず
なにか打開策があるのではと悩みご相談をしたのですが
扶養申請ができないことがきちんとわかりました。
法的にうといため 保険組合の方に言われたことを
そのまま書いてしまったので稚拙な文章で伝わりにくくて
すみませんでした。

仕事の取引の関係上会社は法人である必要があります。
なので扶養申請はできませんね。了解しました!


あともうひとつ。年金や健康保険の控除の他に 年末調整扶養控除というのもあります。健康保険厚生年金扶養が駄目ならば、やはり有限会社の取締役は私の扶養控除には法的に認められませんか?

Re: 妻が夫を扶養に

従業員が全くおらず役員だけの会社でも、法人強制適用事業所です。
この場合、役員法人の事業所に使用される者と見なされ被保険者となります。
会社法で言えば、役員法人の関係は委任関係なのですが・・・)
これは厳密にいうと法律ではなく通達です。(昭24.7.28保発74号)

 ただ、現実の世界ではどうなっているかと言えば、従業員を雇っている法人さえ社会保険の適用をしていない会社も多数存在します。
ですから、従業員のいない法人が適用をしていないというケースはさらに多いかもしれません。
社会保険事務所も調査・把握しきれないという現状があります、但し、現在市場化テスト事業として社会保険の適用促進を民間に委託し強烈に適用を推し進めているところです)
もちろん従業員がいなくても法令どおり社会保険をしっかり適用させている遵法意識の高い経営者も多数存在します。

健保組合が上記のことを知った上で「社会通念上」といったのかは定かではありませんが、言葉は不適切だと思います。
我々も労働法について論ずるときこの「社会通念上」という言葉を比較的多く使いますが、これは民事上の争いがあるとき、その正当性を判断する際の考慮・検討概念です。
(社会一般に常識として、当然として考えられている判断規範を言います)
健保組合の担当者も、頭の中でごっちゃになっているのかも
知れませんね。

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