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税務管理

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消費税の件

著者 CB400SF さん

最終更新日:2013年10月04日 08:50

建設業を営んでおります。

10月1日以降に下請発注をし毎月出来高払をし完成時期が5月の場合、消費税の支払はどの様に行えば良いのでしょうか?

(例)10/31契約 完成時期:H26.5 発注金額:10,000,000(税込:10,800,000) 税率:8%
11月~3月迄 各月支払:1,000,000(税込:1,050,000円) 税率:5%
H26.4月       支払:2,500,000(税込:2,700,000円) 税率:8%
H26.5月       支払:2,500,000(税込:2,850,000円) 税込合計 10,800,000円になる様に支払
この様な支払方法になるのでしょうか? 又は別の方法があるのでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。          

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Re: 消費税の件

著者いつかいりさん

2013年10月05日 04:52

詳しくは税理士、税務署にお尋ねください。

出来高払いと言っても、進捗にあわせて下請けの金利負担を減じているのであって、構築物の物理的に区分けでき完成使用可能部分の部分引き渡しが伴うわけではないので、最後に一括して引き渡しを受けた時点の税率となります(経過措置適用可能なら旧税率)。

よって途上の出来高にどのような計算式をもちいても構わず、最後に請負全体金額と適用税率で、先渡し金額との帳尻をあわせることになります。(経過措置適用と不適用が混在する場合は、それぞれ計算のうえ帳尻をあわせることになるでしょう)。

例示のケースですと、引き渡しを受けた最後の支払に、5%で支払いをしていた部分で、適用税率8%との不足分150,000を追加でしはらう、質問者さんの理解で正しいのでは。

Re: 消費税の件

著者CB400SFさん

2013年10月05日 10:42

ご回答ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。


> 詳しくは税理士、税務署にお尋ねください。
>
> 出来高払いと言っても、進捗にあわせて下請けの金利負担を減じているのであって、構築物の物理的に区分けでき完成使用可能部分の部分引き渡しが伴うわけではないので、最後に一括して引き渡しを受けた時点の税率となります(経過措置適用可能なら旧税率)。
>
> よって途上の出来高にどのような計算式をもちいても構わず、最後に請負全体金額と適用税率で、先渡し金額との帳尻をあわせることになります。(経過措置適用と不適用が混在する場合は、それぞれ計算のうえ帳尻をあわせることになるでしょう)。
>
> 例示のケースですと、引き渡しを受けた最後の支払に、5%で支払いをしていた部分で、適用税率8%との不足分150,000を追加でしはらう、質問者さんの理解で正しいのでは。

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