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労務管理

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兼務手当について

著者 悩める労務人事担当者 さん

最終更新日:2013年10月03日 22:13

私の会社の話しなのですが、事業所間の管理職をしている方が退職となり各事業所後任が決定したため、最後の1ヶ月は兼務を解任して兼務手当を支給しないことにしたのですが、給料が下がるなら労基に行くと言っています。これって基準法違反ですか?尚、管理職手当ついては引継ぎの名目で支給する予定ですが、その退職される方は最後の1ヶ月殆ど出勤しません。私としては経営者側からしたら当然のことだと思うのですが、ご意見お願いします。

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Re: 兼務手当について

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Re: 兼務手当について

著者悩める労務人事担当者さん

2013年10月05日 23:30

> 1.悩める労務人事担当者さんの会社の就業規則が不明なので、確実なことが言えません。それを御承知置きください。 
>
> 2.想像ですが、就業規則に「兼務手当」の規定があると思われます。「退職となり各事業所後任が決定したため、最後の1ヶ月は兼務を解任し」たのですから、兼務解任には正当な理由があります。常識的に考えても、兼務を解任された場合に兼務手当がなくなるのは当然であって、「給料が下が」ったと言えることでは無いと思います。従来と同じ職務の量と質であれば、一方的に賃金を下げるのは違法性が強いと思います。本件はそうではありません。それを言って労働基準監督署へ申告するならば、受けて立つ以外無いでしょう。
>
> 3.「最後の1ヶ月殆ど出勤し」ないことは、本人としてはこのことと関係があるのかも知れませんが、管理職手当のことを含め、それは別問題です。
>  正当な理由が無いのに「無断欠勤?」しているのであれば、それはそれとして就業規則に則って処理すべきです。出勤しない事実について、本人に釈明の機会を与えましょう。そのような経緯があるとしても、有耶無耶で放置すれば、他の従業員にも悪影響を及ぼす原因になりかねません。従業員には愛情を持って接しなければいけません、過酷な処遇はいけませんが、慎重を期して信賞必罰は労務管理の要素のひとつです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


 返信ありがとうございます。
昨日、申し出のあった方と朝、話しをしましたがその後やはり労基に出向いたようですが、夜もう一度話したところ、おっしゃるとおりの返答だったように思います。兼務手当の無支給については納得してもらいましたが、今度は今月いっぱい休職扱いなのですが、下旬は有給が足りなく休職=欠勤=欠勤日により日割支給(給与規程にうたっています)に納得がいかないらしいのですが、10月分の給与明細に詳細をつけることで現在は落ち着きました。

この方は管理職で当初はすごくやり手だったのですが、減算(某法人で福祉関連なので国からの報酬=収入)により事業所に負債を与えるかたちになってしまい、そこから歯車が変わっていったと思っています。踏ん張ればよかったのですが上の叱咤激励に耐えられなかったように思います。しかしながら、この方にも管理職として以前からの部下への罵倒・管理職としての横のつながり等いけない部分もあったので、本人が退職を出した時点でほっとしている職員は居ると思います。自分がしてきたことは自分に返ってくるんですね。何だか道徳的になってしまいました。すみません。

私の勤めている法人はこれからまだまだ整備事業を考えており、職員も増える予定ですので、このような多岐に渡る問題は沢山でてくると思います。

勉強になりました。ありがとうございました。

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