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労務管理

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変形労働制と残業手当について

著者 me-sy さん

最終更新日:2013年10月08日 12:29

現在、1箇月単位の変形労働時間制採用を検討しています。
すでに36協定は1日6時間・1か月45時間・1年360時間で締結・届出しており、
就業規則にも45時間までの時間外手当は基本給に含む旨を記載しております。
この場合、1箇月単位の変形労働時間制採用してからも、1か月45時間以内の超過であれば、
残業手当は支給しなくてよいということでよろしいでしょうか?

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Re: 変形労働制と残業手当について

著者じんべさん

2013年10月08日 19:57

 私は定額残業制度の事は分かりません。
 ただ、監督署にも機械的に受理するだけで内容確認されない方もおられるので、就業規則が受理された=適法だとは思わない方がいいです。
 
 まず気になるのですが、上記の定額の残業の制度について、労働基準監督署社会保険労務士さんとご相談されましたでしょうか?(特に最低賃金など。)
 1ケ月当たりの時間外労働45時間については、あまりにも多すぎると思います。
 年平均すると360時間÷12ヶ月=30時間なので、仮に認められても30時間くらいまででは?(45時間×12ヶ月=最大540時間>年当たり360時間
 
 「36協定」は法定労働時間外と休日に労働させる際に届け出する文書で、上記の「1日6時間・1か月45時間・1年360時間」については、貴社で定めた時間外労働の上限です。
 ちなみに質問にはありませんが、仮に36協定を提出していなかったり、届け出の上限を超えても割増賃金の支払いの義務はあります。

Re: 変形労働制と残業手当について

著者いつかいりさん

2013年10月08日 21:25

最低賃金をクリアしてますでしょうか。

月間178時間(繰り上げ)+時間外45×1.25=235時間(同)

で、除した時給単価が、都道府県公示の最低賃金を上回っておく必要があります。

以内の超過? 45時間超えたところから、当然、時間外手当は支給せねばなりません。

またコンスタントに毎月45時間時間外させていても、年間360時間の制限は、8カ月で天井に達します。のこる4か月は満額払いつつ、定時でおかえりいただくことになります。45時間超える月は、特別条項を駆使できますが、それも(月単位なら)年6回までです。

Re: 変形労働制と残業手当について

著者me-syさん

2013年10月09日 09:46

じんべさん、いつかいりさん

ご回答ありがとうございました。
確かに、1か月45時間だと1年の360時間を軽く超えてしまいますね。
一番基本給の安い社員でも、MAXで残業したとしても最低賃金は上回ってはいるのですが。
再度、社内で検討いたします。

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