相談の広場
現在、1箇月単位の変形労働時間制の採用を検討しています。
すでに36協定は1日6時間・1か月45時間・1年360時間で締結・届出しており、
就業規則にも45時間までの時間外手当は基本給に含む旨を記載しております。
この場合、1箇月単位の変形労働時間制を採用してからも、1か月45時間以内の超過であれば、
残業手当は支給しなくてよいということでよろしいでしょうか?
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私は定額残業制度の事は分かりません。
ただ、監督署にも機械的に受理するだけで内容確認されない方もおられるので、就業規則が受理された=適法だとは思わない方がいいです。
まず気になるのですが、上記の定額の残業の制度について、労働基準監督署や社会保険労務士さんとご相談されましたでしょうか?(特に最低賃金など。)
1ケ月当たりの時間外労働45時間については、あまりにも多すぎると思います。
年平均すると360時間÷12ヶ月=30時間なので、仮に認められても30時間くらいまででは?(45時間×12ヶ月=最大540時間>年当たり360時間)
「36協定」は法定労働時間外と休日に労働させる際に届け出する文書で、上記の「1日6時間・1か月45時間・1年360時間」については、貴社で定めた時間外労働の上限です。
ちなみに質問にはありませんが、仮に36協定を提出していなかったり、届け出の上限を超えても割増賃金の支払いの義務はあります。
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