相談の広場
お世話様です。
役員の定年制を導入する際は、定めた年齢に達した次の定時総会までとするケースが多いようですが、定めた年齢に達した日の属する月までとすることは難しいでしょうか。
また、可能な場合はどのような手続きを取ればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
いつかいり様
お世話様です。
ご返信有難うございます。
兼務役員ではない場合について教えていただきたいと存じます。
会社法第332条で、「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」とありますが、これにより、 役員規程で決めた定年年齢に達する誕生日までの任期とすることを定款又は株主総会の決議によって決めることはできないでしょうか。
> 株主総会招集で解任するか、辞任(要辞任届)いただくことになりますが。
>
> 雇用契約のある兼務役員であっても、従業員としての地位は就業規則にそって終止符をうてますが、委任関係である役員は、上のいずれかの手続きによらざるをえません。しかも65歳未満の設定ですと、兼務役員なら、当人希望すればひきつづき65歳までなんらかの形で雇用せねばなりません。
>
> いつかいり様
意見です。
*定款で定めることは可能と考えます。その場合定款○○条の定めにより退任したという議事録や次回総会で新任を役員を選任する議案での表現になると思います。
今回の任期途中での役員の退任は、辞任や臨時総会での解任以外には考えられません。
以上 個人的見解です。
> お世話様です。
> ご返信有難うございます。
>
> 兼務役員ではない場合について教えていただきたいと存じます。
> 会社法第332条で、「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」とありますが、これにより、 役員規程で決めた定年年齢に達する誕生日までの任期とすることを定款又は株主総会の決議によって決めることはできないでしょうか。
>
> > 株主総会招集で解任するか、辞任(要辞任届)いただくことになりますが。
> >
> > 雇用契約のある兼務役員であっても、従業員としての地位は就業規則にそって終止符をうてますが、委任関係である役員は、上のいずれかの手続きによらざるをえません。しかも65歳未満の設定ですと、兼務役員なら、当人希望すればひきつづき65歳までなんらかの形で雇用せねばなりません。
> >
ウーチャン様
お世話様です。
ご返信有難うございます。
任期中に役員定年年齢に達する方を株主総会で役員に選任する場合は、会社法第329条第2項により補欠役員を選任しておいて、定年年齢に達した役員と交替するということは、いかがでしょうか。
> > いつかいり様
> 意見です。
> *定款で定めることは可能と考えます。その場合定款○○条の定めにより退任したという議事録や次回総会で新任を役員を選任する議案での表現になると思います。
> 今回の任期途中での役員の退任は、辞任や臨時総会での解任以外には考えられません。
> 以上 個人的見解です。
>
>
> > お世話様です。
> > ご返信有難うございます。
> >
> > 兼務役員ではない場合について教えていただきたいと存じます。
> > 会社法第332条で、「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」とありますが、これにより、 役員規程で決めた定年年齢に達する誕生日までの任期とすることを定款又は株主総会の決議によって決めることはできないでしょうか。
> >
> > > 株主総会招集で解任するか、辞任(要辞任届)いただくことになりますが。
> > >
> > > 雇用契約のある兼務役員であっても、従業員としての地位は就業規則にそって終止符をうてますが、委任関係である役員は、上のいずれかの手続きによらざるをえません。しかも65歳未満の設定ですと、兼務役員なら、当人希望すればひきつづき65歳までなんらかの形で雇用せねばなりません。
> > >
>補欠役員について
会社法の趣旨は、役員が法定人数をかける状態になったときに備えるものですから、貴社のケースでは該当しないと思われます。(一人取締役が定年でいなくなっても、法定人数を欠く状態にならないのでは?)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
> 任期中に役員定年年齢に達する方を株主総会で役員に選任する場合は、会社法第329条第2項により補欠役員を選任しておいて、定年年齢に達した役員と交替するということは、いかがでしょうか。
>
>
> > > いつかいり様
> > 意見です。
> > *定款で定めることは可能と考えます。その場合定款○○条の定めにより退任したという議事録や次回総会で新任を役員を選任する議案での表現になると思います。
> > 今回の任期途中での役員の退任は、辞任や臨時総会での解任以外には考えられません。
> > 以上 個人的見解です。
> >
> >
> > > お世話様です。
> > > ご返信有難うございます。
> > >
> > > 兼務役員ではない場合について教えていただきたいと存じます。
> > > 会社法第332条で、「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」とありますが、これにより、 役員規程で決めた定年年齢に達する誕生日までの任期とすることを定款又は株主総会の決議によって決めることはできないでしょうか。
> > >
> > > > 株主総会招集で解任するか、辞任(要辞任届)いただくことになりますが。
> > > >
> > > > 雇用契約のある兼務役員であっても、従業員としての地位は就業規則にそって終止符をうてますが、委任関係である役員は、上のいずれかの手続きによらざるをえません。しかも65歳未満の設定ですと、兼務役員なら、当人希望すればひきつづき65歳までなんらかの形で雇用せねばなりません。
> > > >
ウーチャン様
お世話様です。
ご返信有難うございます。
確かに役員定年制をもって法定人数を下回るケースは少ないと思われますが、
今後、役員の数を最低限にとどめざるを得ない状況もあるかもしれませんので、
退任日を誕生日と決めた場合は、あらかじめ補欠役員を株主総会で選任して
おくことで、対応できるのではないかと思った次第です。
> >補欠役員について
> 会社法の趣旨は、役員が法定人数をかける状態になったときに備えるものですから、貴社のケースでは該当しないと思われます。(一人取締役が定年でいなくなっても、法定人数を欠く状態にならないのでは?)
>
> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>
>
> > 任期中に役員定年年齢に達する方を株主総会で役員に選任する場合は、会社法第329条第2項により補欠役員を選任しておいて、定年年齢に達した役員と交替するということは、いかがでしょうか。
> >
> >
> > > > いつかいり様
> > > 意見です。
> > > *定款で定めることは可能と考えます。その場合定款○○条の定めにより退任したという議事録や次回総会で新任を役員を選任する議案での表現になると思います。
> > > 今回の任期途中での役員の退任は、辞任や臨時総会での解任以外には考えられません。
> > > 以上 個人的見解です。
> > >
> > >
> > > > お世話様です。
> > > > ご返信有難うございます。
> > > >
> > > > 兼務役員ではない場合について教えていただきたいと存じます。
> > > > 会社法第332条で、「取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」とありますが、これにより、 役員規程で決めた定年年齢に達する誕生日までの任期とすることを定款又は株主総会の決議によって決めることはできないでしょうか。
> > > >
> > > > > 株主総会招集で解任するか、辞任(要辞任届)いただくことになりますが。
> > > > >
> > > > > 雇用契約のある兼務役員であっても、従業員としての地位は就業規則にそって終止符をうてますが、委任関係である役員は、上のいずれかの手続きによらざるをえません。しかも65歳未満の設定ですと、兼務役員なら、当人希望すればひきつづき65歳までなんらかの形で雇用せねばなりません。
> > > > >
ウーチャン様
お世話様です。
ご指摘の内容についてよくわかりました。
あらためて検討したいと思います。
大変有難うございました。
> > のん太さん
> 実務的に考えますと、当該役員の定年の年月は、数年先まで読めますので、その時に次が誰になるかを先に決めておくというのは、いかがなものでしょうか。株主の数にもよりますが、簡単に総会が開催できるなら臨時株主総会で選任するのが合理的な方法だと考えます。
> もともと補欠監査役の規定は、特に上場会社などで社外監査役候補者を急に見つけられないことを救うために作られた条文だったと記憶しています。補欠の取締役という前提が、小生にはしっくりきません。
> 以上 ご意見です。
>
> >
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]