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改正高年齢者雇用安定法について

最終更新日:2013年10月11日 10:14

はじめて利用します。

平成25年4月1日施行の改正高年法について質問です。
当社は定年を60歳で定めています。
まず、法改正により、希望者全員を継続雇用しなければならないという認識でいいのでしょうか?

来年定年を迎える方がいます。
その対応について伺います。
定年後の希望は書面をもって確認すべきなのでしょうか?
もちろん最終決定した内容(継続雇用する・しないという旨や労働条件など)は書面にて通知しますが、それまでの経緯は残す必要がないなら書面では残したくない・・・というのが会社の考えのようです。

書面で残す必要があるなら、どういった内容が良いのかアドバイス頂けると助かります。

よろしくお願いします。


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Re: 改正高年齢者雇用安定法について

著者いつかいりさん

2013年10月11日 21:04

> それまでの経緯は残す必要がないなら書面では残したくない・・・というのが会社の考えのようです。


発想が逆ですね。法改正前厚労省のHPが充実していたような気がするのですが、65歳まで希望者全員再雇用が義務づけられて、お蔵入したのでしょうか。60歳定年2年前くらいから、老後のキャリアパス?、年金雇用健康保険再雇用あるいは独立、いろんな道筋が描けるように集団教育、個別面談を通じてサポートしてあげてください。というものだったと思います。

仮に、再雇用希望しません、と一筆勝ち取れたとしましょう。退職後あれは無理やり書かせられたという争いに巻き込まれたらどうします?彼(女)の退職に至る書類はそれ1枚だけだったら、かなり難儀な訴訟を強いられますよ。そうならないためにも、退職2年前から会社がサポートして、彼(女)が自ら導き出した決断だと言えるためにも、プログラムにまつわる書類は残しておくべきでしょうね。


あと、細かい質問に答えると、

> 希望者全員を継続雇用しなければならないという認識でいいのでしょうか?

改正前締結した労使協定がないようですので、65歳まで安定した雇用を用意することが義務付けられています。


> もちろん最終決定した内容(継続雇用する・しないという旨や労働条件など)は書面にて通知しますが、

希望した本人に、会社からの通知なのですから、継続雇用「しない」という通知はできません。


> 書面で残す必要があるなら、どういった内容が良いのかアドバイス頂けると助かります。

こればかりは、御社の業態、規模、人員構成により千差万別です。これまでどうされてきたのか、実地で社労士さんなり専門家にアドバイスをもとめられるとよいでしょう。

高齢者雇用にまつわる厚労省サイトです。Q&Aをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html

Re: 改正高年齢者雇用安定法について

著者jinjiさん

2013年10月12日 09:23

参考までに弊社では、
定年退職6ヵ月前に「再雇用の希望有無」を口頭で確認しております。
「有り」の場合、雇用の形態(嘱託、パートタイマーなど)、雇用の場所などを検討して
契約条件を提示します。
その内容で合意できれば、再雇用契約をし、合意できなければ退職となります。
企業はあくまで「雇用の場を提供する」という趣旨の改正法ですので、
「希望者全員を雇用しなければならない」という事とは少し違います。
極端に言えば、再雇用したい者は嘱託契約などであまり仕事内容やポジション、賃金も下がらないような待遇で雇用し、再雇用したくない者には時給制のパートタイマーやハーフタイム勤務、もしくは他の事業所、関連会社などでの雇用条件を提示する事もあると思います。
この条件提示などのやり取りは書面で行う必要があると思います。

また弊社の場合、定年退職であっても会社所定の「退職届」を提出してもらっており、再雇用を希望しない場合は、その旨退職理由の欄に「定年退職再雇用は希望しません」と記入してもらっています。
再雇用を希望する場合も「退職届(定年退職再雇用を希望します)」を提出してもらって、退職処理をして退職金の支払いも行い、新たに再雇用条件内容で1年更新の契約を結び社会保険も加入し直します。

Re: 改正高年齢者雇用安定法について

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

発送が逆だったようですね。
厚労省サイトも参考にしながら、対応について再度検討します。

Re: 改正高年齢者雇用安定法について

jinji様

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

今後の対応について再度検討したいと思います。

Re: 改正高年齢者雇用安定法について

著者いつかいりさん

2013年10月15日 20:48

いいアイデアですが、あとからこれを参考にする人のために、ひとこと注意を喚起しておきます。

定年到来に「退職届」は元来不要なのです。要求するなら就業規則に提出するよう明記しておく必要があります。

そもそも定年がある会社に入社したのですから、定年による労働者の意思の言い表しなる書面「退職届」を要求する、こと自体もおかしいのです。

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