相談の広場
取締役の議決権の代理行使について、ご教示下さい。
会社の体制
・役員:3名
・取締役非設置会社
・株式譲渡制限あり
株主総会で決議するまでも無い事項については、取締役の間で決議することに
なるため、弊社では取締役集会という場を設け、そこで、決議をしております。
決議条件については、会社法の第三百四十八条に従い、
「取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」
としておりますが、この決議に代理人を立てられるか否かがわかりません。
例えば取締役の誰かが病欠等をした場合、代理人を立てることは可能なのでしょうか?
またお答え頂いた場合、その法的根拠も示して頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
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個人的回答です。ご参考まで
*会社法では、取締役の代理という概念は想定していません。取締役は、その個人的資質と能力を認められ株主総会で選任されています。したがって、個性ある属人的な資格者である取締役の代理人は認められないと考えます。(明文規定はありませんが、法解釈の問題です)
以上
> 取締役の議決権の代理行使について、ご教示下さい。
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> ・役員:3名
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> ・株式譲渡制限あり
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> 株主総会で決議するまでも無い事項については、取締役の間で決議することに
> なるため、弊社では取締役集会という場を設け、そこで、決議をしております。
> 決議条件については、会社法の第三百四十八条に従い、
> 「取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」
> としておりますが、この決議に代理人を立てられるか否かがわかりません。
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> 例えば取締役の誰かが病欠等をした場合、代理人を立てることは可能なのでしょうか?
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