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労務管理

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外国人雇用者の退職について

著者 TAたにたけちゃん さん

最終更新日:2013年10月17日 10:06

いつも大変お世話様になります。
表題の件についてご相談させていただきます。
1.雇用形態 パートターム(会社規定退職金はなし)
1.勤続年数 13年
1.在留資格 永住者
1.厚生年金 13年加入
1.雇用保険 13年加入
1.退職日   10月15日
1.帰国日   10月30日
1.国籍     ペルー
従業員退職し帰国することになり、厚生年金の一時金の請求は
帰国してから手続きをするということで(社会保険事務所手続き済)、
確認しました。
雇用保険が一時金で請求ができないかということで相談
 させていただきました。
 通常の退職であればハローワークに行き、求職活動ののちに受給となりますが
 帰国し、国内での就職の意思がないということです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 外国人雇用者の退職について

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Re: 外国人雇用者の退職について

著者TAたにたけちゃんさん

2013年10月21日 08:26

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。
>
> 1.徹底的に調べたのではありません。その点お含み置きください。納得できない、あるいは詳細を知りたい場合は、最寄りの職安でお聞きください。おそらく同じような答えになると思います。
>
> 2.本邦で就労可能な人は、原則として雇用保険被保険者になります。日本人と永住資格所持者はその代表的なものです。
>
> 3.しかし、厚生年金と違って、雇用保険には外国へ移住したことを理由とする一時金制度はありません(一定年齢以上で離職した場合を除く)。
>  それは、外国人であることを理由としません。生粋の日本人で、本邦内で40年雇用保険被保険者だった人でも、外国へ移住した場合は一時金を支払われることはありません。国籍差別では無く、本邦内で再就職することが無いからです。
>
> 4.雇用保険給付金は、一定期間以上被保険者で有り、離職後就職活動をしているにも拘わらず再就職ができない場合に、支給されます。原則、離職後4週間ごとに職安へ出頭し、職業斡旋を受け、再就職活動したことを申告し、それを認められたら支給されます。決して積立金を戻して貰うものではありません。
>
> 5.その人も、4週間ごとに前記4.のことをすれば、受給可能です。原則、離職後1年が期限です。満額を受給しきってから出国しても、そのこと自体は大いばりで、不正受給ではありません。
>
> 6.厚生年金は、老後の備え、障害や遺族になった場合などの助け合いの性格であり、高額保険料を40年以上かけ続けることから、積立の性格が強くなっています。日本人が外国に移住する場合は、外国からかけ続ける方法もあります。外国人には脱退一時金の制度があります。
>  厚生年金保険料は現在月収の1,000分の85.6です(年々高くなってきた)。これだと単純に計算すると20万円の月収だと13年でその間の本人負担保険料は267万円ぐらいになります。
>  それに比し、雇用保険は前述の通り、国内で再就職するためのものです。積立金の性格はありません。
>  本人の雇用保険料は現在、賃金の1,000分の5です。月収20万円だと13年でその間の本人負担保険料は156,000円になります。
>
> 7.厚生年金制度と雇用保険制度は制度の性格が大いに異なることに拠る差だと理解してください。夜になってから「総務の森」を見たので、職安に確かめることができませんでした。私の不勉強かも知れないので、最寄りの職安にどうぞお尋ねください。誤っていたならばお詫びします。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

日高さま
いつも適切なアドバイスをありがとうございます。
ご指摘のとおりと私も思います。
退職者が半月後に帰りたいということなので
受給は難しいと本人も納得しているようです。

これからも、よろしくお願いいたします。

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