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労務管理

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1人目の育児時短と2人目の妊娠時短

著者 kazan さん

最終更新日:2013年10月22日 15:36

女性従業員育児休業を明けて1時間の育児時短で働いています。
その者が2人目を妊娠したという報告がありました。
弊社では、妊娠した場合、本人の届け出により産前休暇に入るまでの間、1時間の妊娠時短の制度を設けていますが、この場合、1人目の育児時短1時間と、2人目の妊娠時短1時間の計2時間の時短を認めなければならないのでしょうか?

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Re: 1人目の育児時短と2人目の妊娠時短

著者jinjiさん

2013年10月23日 07:57

妊婦の短時間勤務というのは、法定を上回る御社独自の制度ですので、社内規程で明確に定められていなければ前例としてしっかり検討して決められるべきと思います。
法律上は認める必要はありませんが、御社がそのような余裕があるので今後の女性社員のためにも認めてあげるのがいいかもしれませんね。
社内の空気感がどのようになるかも考慮する必要があると思います。

Re: 1人目の育児時短と2人目の妊娠時短

著者-くろ-さん

2013年10月25日 10:16

こんにちは。

「1時間の育児時短」は、育児・介護休業法(23・24条)の「短時間勤務制度」、もしくは労働基準法(67条)の「育児時間」。また、「妊娠時短」については、男女雇用機会均等法(12・13条)の「母性健康管理の措置」の一環であると思われます。

ちなみに、下記のリンク先の通り「短時間勤務制度」と「育児時間」の併用は認める必要があります。同様に、「母性健康管理の措置」で医師等の指示があった場合、指示通りの対応が必要となります。
ただし、就業規則に法令以上の記載がなされているのであれば、その通りに付与する必要があります。どのように記載しているかで判断が分かれますので一概には回答できません。

ただし、すべてを併用した場合において勤務が週20時間程度になってしまう場合などは、社会保険に加入できなくなる場合もあります。よって所定労働時間が正社員の3/4を下回る場合は年金機構等にご確認ください。


人事労務管理最新情報>
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html

<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05i.pdf#search

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