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税務管理

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雇用保険料・社会保険の帳簿への記載について

著者 おたいこ さん

最終更新日:2013年10月03日 12:06

たびたびお世話になっております。
恥ずかしながら、質問させて頂きます。

従業員給与から、雇用保険料社会保険料源泉所得税の控除をした場合の控除した場合の帳簿の記載の方法が理解出来ずにおります。

従業員は私一人なのですが、事務の仕事が初めてで、初歩的な事柄、専門用語を見聞きして戸惑うことばかりです。

私の職場は設立から30年以上経過しているのですが、夏まで労働保険社会保険の適用手続きをしておりませんでした。
以下にこれまでの経緯を記します。

 7月下旬   源泉所得税の納付特例申請を行う
 8月上旬   労働保険加入手続きを行う(1年分一括納付)
 9月下旬   社会保険適用の資格を取得

月給与まで、所得税は給与から控除せずに、事業所名の記載された納付書で個人で納付しておりました。
帳簿に記載する際も、単純に給与額を記載するだけでした。

月給与から社会保険料を控除して計算したものの、帳簿にはどのように記載すればよいのか全く分かりません。
担当の税理士さんに記載方法を聞いたのですが、源泉所得税を「預り金」、社会保険料雇用保険料は「法定福利費」の科目にすることしか理解できませんでした。


「給与」「預り金」「法定福利費」はそれぞれ独立させて記載するものなのでしょうか?
それとも「給与」という科目の中に「預り金」「法定福利費」が含まれるものなのでしょうか?

ネットで記載方法を調べましたが、やはり理解できません。
もし初心者向けの経理に関する書籍がありましたら、教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険料・社会保険の帳簿への記載について

著者tonさん

2013年10月03日 20:58

> たびたびお世話になっております。
> 恥ずかしながら、質問させて頂きます。
>
> 従業員給与から、雇用保険料社会保険料源泉所得税の控除をした場合の控除した場合の帳簿の記載の方法が理解出来ずにおります。
>
> 従業員は私一人なのですが、事務の仕事が初めてで、初歩的な事柄、専門用語を見聞きして戸惑うことばかりです。
>
> 私の職場は設立から30年以上経過しているのですが、夏まで労働保険社会保険の適用手続きをしておりませんでした。
> 以下にこれまでの経緯を記します。
>
>  7月下旬   源泉所得税の納付特例申請を行う
>  8月上旬   労働保険加入手続きを行う(1年分一括納付)
>  9月下旬   社会保険適用の資格を取得
>
> 7月給与まで、所得税は給与から控除せずに、事業所名の記載された納付書で個人で納付しておりました。
> 帳簿に記載する際も、単純に給与額を記載するだけでした。
>
> 9月給与から社会保険料を控除して計算したものの、帳簿にはどのように記載すればよいのか全く分かりません。
> 担当の税理士さんに記載方法を聞いたのですが、源泉所得税を「預り金」、社会保険料雇用保険料は「法定福利費」の科目にすることしか理解できませんでした。
>
>
> 「給与」「預り金」「法定福利費」はそれぞれ独立させて記載するものなのでしょうか?
> それとも「給与」という科目の中に「預り金」「法定福利費」が含まれるものなのでしょうか?
>
> ネットで記載方法を調べましたが、やはり理解できません。
> もし初心者向けの経理に関する書籍がありましたら、教えて頂ければ幸いです。
> よろしくお願い致します。


こんばんわ。
支給と徴収と分けて考えるといいでしょう。
給与は会社から支払う分ですから 
 給与 /  預金 となります。
一方社会保険料雇用保険料源泉所得税は本人から預かる分ですから  
 預金 / 預り金 となります。
職員に給与を支給し職員から保険等を受け取る訳ですがいちいちお金のやり取りをするのは現実的ではありません。そこで支給する額から保険等を差引し手取を支払う控除方式となります。
給与、預り金、法定福利費はそれそれが単独の勘定科目ですから独立した仕訳になります。
また関与税理士社会保険料の本人負担分を法定福利費と説明していますが本来は預り金です。社会保険料は会社にとっては負担すべきものではありませんので本人負担分は預り金での処理でしょう。

例 支給給与   200,000
  社会保険料   20,000
雇用保険料   10,00
源泉所得税    5,000
  手取額     174,000 の場合

給与  200,000 / 諸口
諸口        / 預り金    20,000  社会保険料 
諸口        / 法定福利費 1,000  雇用保険料
諸口        / 預かり金   5,000  源泉所得税
諸口        / 預金    176,000  手取額

一例としてこのような仕訳になります。
諸口を預金と考えるとお金の流れが解りやすいかと思います。諸口も含めてすべて独立した勘定科目になります。
とりあえず。

Re: 雇用保険料・社会保険の帳簿への記載について

著者ユキンコクラブさん

2013年10月04日 15:29

当社でも、給与より預った社会保険料法定福利費計上しております。
社会保険料を支払ったときに振替仕訳をしなくて良いからです。。

税理士さん記載方法をとると
給与 200,000/法定福利費20,000(健康保険厚生年金
         /法定福利費 1,000(雇用保険
         /預り金 5,000(源泉所得税
         /現金預金 174,000(〇月分給与支払分)

社会保険料支払
法定福利費 40,000/預金40,000(〇月分社会保険料

こうすることで法定福利費勘定だけ見ると給与から預っていて(-計上)、毎月しっかり納付しているということが一目でわかります。
預り金勘定で処理すると、社会保険料を支払うたび、預り金勘定から振り替えなければいけません。

給与から預ったときに預り金処理する場合
給与200,000/預り金 20,000(健康保険厚生年金
        /法定福利費 1,000(雇用保険
        /預り金 5000(源泉所得税
        /現金預金 174,000(給与支払)
社会保険料を支払ったとき
法定福利費20,000               /預金40,000(社会保険料支払
預り金20,000(従業員預か分社会保険料)/

どちらでもわかりやすい方法で処理してください。
なお、9月は法定福利費、10月は預り金、、、とする方法は絶対にやめてください。継続性が必要です。どちらかに決めたら、ずーと決めた仕訳処理をしていってください。

参考になればよいです。

Re: 雇用保険料・社会保険の帳簿への記載について

著者おたいこさん

2013年10月24日 16:24

ご回答頂きありがとうございます。
返信が遅れてしまい、申し訳ございません。

こちらで回答を拝読し、簿記の本を読んで、記載法を理解することが出来ました。

数日前、社会保険事務所から10月31日引落金額の通知が届きました。
計算すると、9月の給与から社会保険料を1円多く控除していたことがわかりました。
多く控除した分は、どのように処理すればよいのでしょうか?
特に調整する必要は無いのでしょうか?それとも10月給与で調整すれば良いのでしょうか?
恥ずかしい限りですが、お答え頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

Re: 雇用保険料・社会保険の帳簿への記載について

著者ユキンコクラブさん

2013年10月25日 09:58

> 数日前、社会保険事務所から10月31日引落金額の通知が届きました。
> 計算すると、9月の給与から社会保険料を1円多く控除していたことがわかりました。
> 多く控除した分は、どのように処理すればよいのでしょうか?
> 特に調整する必要は無いのでしょうか?それとも10月給与で調整すれば良いのでしょうか?
> 恥ずかしい限りですが、お答え頂ければ幸いです。
> よろしくお願い致します。

確認をひとつ、、、9月分の給与はいつ支払われていますか?
給与締日、支給日を教えていただけますか?
原則として、健康保険料、厚生年金は翌月徴収になります。
9月分の保険料を10月に支給する給与より控除することになります。。。ご確認を。。。。

健康保険料、厚生年金ともに、給与より控除する場合の端数処理は、それぞれ、50銭以上は切り上げ、50銭未満は切り捨てとなります。。
保険料額表より、控除額がきまっていますので、再度確認を。。。それでも1円違うのであれば、次の控除で調整してもらってもかまいませんが、、

月変わるわけではありませんよ。。。その点も確認してくださいね。

標準報酬月額が20万円なら、厚生年金保険料は、17,120円・・・・定時決定が行われる来年の9月までこの金額を控除していきます。。
円未満の切り上げ切り捨ても、その都度変更してはいけませんよ。。。
保険料額表の下の方に注意書きが書かれています。ご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf


あと児童手当拠出金は全額会社負担になります。従業員の給与負担はありません。。

Re: 雇用保険料・社会保険の帳簿への記載について

著者おたいこさん

2013年10月25日 13:35

ご回答頂きありがとうございます。

> 確認をひとつ、、、9月分の給与はいつ支払われていますか?
> 給与締日、支給日を教えていただけますか?
> 原則として、健康保険料、厚生年金は翌月徴収になります。
> 9月分の保険料を10月に支給する給与より控除することになります。。。ご確認を。。。。
 


職場の給与締日と支給日は同日で、月末です。
職場・私自身の社会保険資格取得は今年の9月でした。
ご回答を頂き、改めて「社会保険の事務手続き」を読んだ所、資格取得月の給与からは控除できないことを知りました。

知人から「社会保険料は前以って口座に準備しておくこと」と聞いたため、引落日の前月の給与から控除するものと誤った認識をしておりました。
そのため、9月分の社会保険料を9月分給与から控除してしまいました。
10月分給与からの控除を開始するものだったのですね。
 

そういたしますと、9月分給与から控除した社会保険料分は、どのように処理すればよろしいのでしょうか?
以下の処理法を検討したのですが、いかがでしょうか?

①9月分の未払い給与として支給してもらう
②10月分給与から社会保険料を控除せずに、9月給与から控除した分を
社会保険料に充てる。
 

度々質問してしまい、誠に申し訳ございません。
ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
 

Re: 雇用保険料・社会保険の帳簿への記載について

著者ユキンコクラブさん

2013年10月26日 16:48

> ①9月分の未払い給与として支給してもらう
> ②10月分給与から社会保険料を控除せずに、9月給与から控除した分を
> 社会保険料に充てる。
>  
どちらでもよいですよ。。。
計算さえあっていれば、、、今月末の給与支給のときに間違えないようにさえできれば。。。

できるのであれば、、、①が良いですね。
いったん、9月分給与を全額支払う。(雇用保険所得税は控除する。。)
10月よりあらためて徴収しなおす。。。1円のずれも直せますしね。。。どうでしょう。。

最初が肝心です。最初に当月徴収としてしまうと、支払は翌月末。。。知人の方がおっしゃっているように、通帳に1ヶ月間、社会保険分の資金をキープし続けなければいけません。
預った月に支払うようにしておくと、末日に徴収(給与天引き)して末日に支払うことができます。
従業員からの預ったお金ですので、管理も重要になります。。。

がんばってください。。不明点があれば追記してください。。

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