相談の広場
最終更新日:2017年04月22日 12:05
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ぱぐぱぐ さん お疲れさんです
タイムカードの保管は3年間です。
労働基準法で、「労働者名簿、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」と定められています。
タイムカードや出勤簿は、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当しますので、3年間の保保存期間の3年の起算日は、「それらの書類毎に最後の記載がなされた日」です。
タイムカードの場合は、一般的には最後に打刻された日、つまり、給与の締め日ですかね。存義務となります・。
次に、有給休暇届、残業許可書等も給与計算上必要書類ですので3年保管が必要です。
作成した勤怠管理表は労働基準法109条において3年間の保管期限が決められています。
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ぱぐぱぐ さん ご返事ありがとうございます。
参考になると思います。
関西中小工業協議会Hpです。 添付しておきます。
調査の可能性の高いケースとしての項目ですが、
①売上が1000万円前後または最近消費税の課税業者になった
②前回調査時から3年ないし5年たつ
③3年以内に不動産を購入
④取引先が調査を受けた
⑤所得が急激に変化した
⑥期限後に申告した
⑦重点業種に指定された
②と⑤の点から 5年と思われたのでしょう。
日本での必要書類の保管期間がまちまちです。
1.労働基準法では3年間
2.税法的には7年間
3.会社法的には10年間
売上高等法人税法上異常に高まれば、当然税務署調査が入ります。
関西中小工業協議会.Hp
税務署調査のポイント
http://www.kanchu.or.jp/sinkoku/chousa.htm
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