相談の広場
はじめまして、今までの質問の投稿等を拝見させて頂き、参考にしておりますが、
下記の件について、ご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
平成23年8月に離婚により、一人娘を連れて実家で自分の両親と同居を開始しました。
元々、正社員として働いており、離婚の際に、元夫の扶養に入っていた娘を
健康保険(協会けんぽ)、税務上の扶養共に私に異動しました。
同居の両親はその際から年金受給者であり、年金以外の収入も無かったのですが、
年金収入がある場合扶養親族に出来ると思ってなかったので、
両親を扶養家族に申告しておりませんでした。
実質現在は、両親の年金と、私の給料を生活費として両親に渡して生計をたてております。
友人から、両親も扶養家族にできるのでは?と聞いて色々調べてみましたが、
会社に依頼するにも小さい会社で担当者に伝えるに当り自分が把握できて
いないのでは説明が出来ないので、ご教授下さい。
下記が24年分の両親の源泉徴収票の額です。
父:平成18年10月生 24年度 年金受取額¥1,541,864
母:平成19年2月生 24年度年 受取額¥730,730
今年度も今のところは同額予定です。
私(給与所得者):24年度年収¥3,017,000
今年度は給料があがったので、もう少し多くなる予定です。
この場合、両親共に、協会けんぽ、所得税共に扶養家族にする事は
可能でしょうか?
会社にはどのような手続きをすれば良いでしょうか?
健康保険の方は、協会の判断もあるかと思いますが、
所得税のほうには会社から配布された年末調整の用紙に記入するのみで
良いのでしょうか?
その場合「異動月日及び事由」の欄には、いつからの日にちを記入するべきなのか
悩んでいます。実際には平成23年から扶養できていたので・・・
23年度、24年度分の所得税も遡って申告する場合は、来年の確定申告を
すれば可能なのでしょうか?
他、必要な内容がありましたら、調べますので、ご回答宜しくお願い致します。
同じような質問が過去にもあったかと思いますが、お願いします。
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> 下記が24年分の両親の源泉徴収票の額です。
> 父:平成18年10月生 24年度 年金受取額¥1,541,864
> 母:平成19年2月生 24年度年 受取額¥730,730
> 今年度も今のところは同額予定です。
> 私(給与所得者):24年度年収¥3,017,000
協会けんぽ
年間収入(60歳以上) 180万円以下かつ被保険者の半分以下→概ねクリア
ですが、夫婦での収入合計が約230万円あるため、却下される可能性があります。
夫婦間での扶養が原則ですので、収入額(合計額)で判断されることもあります。
協会けんぽに直接問い合わせてみてください。
税法上の扶養
母は父の扶養に入っている可能性があります。確認してみてください。
削除されました
> 協会けんぽ
> 年間収入(60歳以上) 180万円以下かつ被保険者の半分以下→概ねクリア
> ですが、夫婦での収入合計が約230万円あるため、却下される可能性があります。
> 夫婦間での扶養が原則ですので、収入額(合計額)で判断されることもあります。
> 協会けんぽに直接問い合わせてみてください。
>
> 税法上の扶養
> 母は父の扶養に入っている可能性があります。確認してみてください。
ご返信有難うございます。協会けんぽのほうはギリギリのようですが
一度申請してみようと思います。
税法上の扶養について
源泉徴収票を確認しましたが、母は父の扶養に入っていないようです。
今まで父が手続きしてこなかったのだと思いますが、申告していなかった為に
扶養家族がいないということで余分な税金を支払っていたのでは?と思います。
こちらは両親とも扶養家族申告しようと思います。
詳しいご返信を頂き有難うございます。
> 1.ご両親の生年月日の「平成」は「昭和」と誤記されたものと解釈します。お子様の年齢などが不明ですが、20歳前の学生(無収入)と推定します。
すみません、「昭和」と記入するべきでした。子供は6歳です。
> 6.健康保険被扶養者(異動)届(届書コード202)を、ダメでモトモトと割り切って、確定的には申せませんが、両親とも会社へ提出されることをお勧めします。
> 会社の担当者が分からないようであれば、Webでキーワードを「健康保険被扶養者届」と入力すれば厚生労働省などがダウンロードできるようにしています。それを使用するのも可です。
> 「被扶養者になった日」はその要件に該当した日です。但し、2年以上前に遡って認められるか否か分かりかねます。
健康保険については、微妙なところかと思いますが、ダメ元で手続きしてみようと
思います。
母のみを扶養家族にする事は可能なのでしょうか?
夫婦扶養の義務があるという事になるのでしょうか?
> 所得税の今年分については、昨年末に勤務先から配布された「扶養控除等申告書」に追加記入します。それで今年の年末調整に反映します。今年年末に配布される用紙は、来年用です。それにも同じように書きます。
> 所得税の過年度の還付のみの申告は、確定申告受付時期前でもOKと聞いています。
> 健康保険・所得税とも、本件の場合、遡及がどれだけ認められるか判断いたしかねます。年金事務所と最寄りの税務署に直接お尋ねください。
有難うございます。とりあえず問い合わせしてみようと思います。
確定申告前は混み合うので早めにしていきます。
>
> 9.請求書や申告書に真実を書くならば、申請が認められなくても怖れることはありません。認められないから処罰されることは無いのです。主張しなければ、官庁の方から「して上げましょう」と言ってくれることはありません。利益になることは積極的に主張しましょう。
今まで自分の収入が高額ではないので無理だと決めつけていたり、
面倒だと避けてきていましたが、少しでも節税になるのなら手続きしたいと思います。
有難うございました。
削除されました
こんにちわ。確定申告についてのみ
> > 所得税の今年分については、昨年末に勤務先から配布された「扶養控除等申告書」に追加記入します。それで今年の年末調整に反映します。今年年末に配布される用紙は、来年用です。それにも同じように書きます。
> > 所得税の過年度の還付のみの申告は、確定申告受付時期前でもOKと聞いています。
> > 健康保険・所得税とも、本件の場合、遡及がどれだけ認められるか判断いたしかねます。年金事務所と最寄りの税務署に直接お尋ねください。
>
> 有難うございます。とりあえず問い合わせしてみようと思います。
> 確定申告前は混み合うので早めにしていきます。
過去5年のそれぞれで 確定申告をしていなければ 過年度申告は 可能です
過年度 ですから 来年の 申告時期 まで 待たずとも 申告出来ます。
年内 に 申告書を提出されても なんら 問題は ありません。
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