相談の広場
最終更新日:2013年11月03日 21:33
公益財団法人で、理事会のあと評議員会を開催するまでにあけなければいけない期間について教えてください。
決算報告などの場合は、理事会を開催してから少なくとも2週間あけて評議員会を開催する必要があるかと思いますが、予算審議の役員会でも同様に、あけなくてはいけない期間というのは2週間でしょうか。
以前、予算の場合は1週間でいいという話を耳にしたことがあり、法令などからその根拠を探しているのですが、見つけられずにいます。
真偽のほどはどうでしょうか。ご存知の方がおられましたら、可能であれば法令などの根拠とともに教えていただきければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは、公益財団法人で総務をしている者です。私の知る限りのことをお答えします。
評議員会の招集ですが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)(以下、法人法とします。)で次のとおり定められていますので、原則は理事会で日程を決定し、評議員へ開催日の一週間前までに通知が必要です。
(評議員会の招集の通知)
第百八十二条 評議員会を招集するには、理事(第百八十条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。)は、評議員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
(第2項、第3項省略)
ただし、決算報告については同じく法人法で次のとおり計算書類の備え置きが必要となりますので、2週間前には理事会を開催して評議員会開催を決定・通知の手続きが必要になります。
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第百二十九条 一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
(第2項~第4項省略)
なお、そもそも予算については法令上は評議員会の承認は必要とされていません。定款で予算承認を評議員会の決議事項として定めていれば必要になります。(当財団はそのようにしております)
ご質問の件は貴財団の定款の規定によりますので、ご確認いただければと思います。
> 公益財団法人で、理事会のあと評議員会を開催するまでにあけなければいけない期間について教えてください。
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> 決算報告などの場合は、理事会を開催してから少なくとも2週間あけて評議員会を開催する必要があるかと思いますが、予算審議の役員会でも同様に、あけなくてはいけない期間というのは2週間でしょうか。
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> 以前、予算の場合は1週間でいいという話を耳にしたことがあり、法令などからその根拠を探しているのですが、見つけられずにいます。
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> 真偽のほどはどうでしょうか。ご存知の方がおられましたら、可能であれば法令などの根拠とともに教えていただきければ幸いです。
> どうぞよろしくお願いします。
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jimu0goさま
こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。
当財団の定款では、貴財団と同じく、予算について理事会の決議を経て評議員会での承認を受ける必要があると記載されております。
(ただ、法令上評議員の承認が必要とされていないことは存じませんでした。教えていただきありがとうございます!)
質問させていただいた理事会と評議員会の間の期間ですが、記載いただいた法令からすると、「1週間あけなければいけない」ではなく、理事会で日程を決定してから評議員へ通知するため「必然的に1週間あくはず」ということなのですね。
以前耳にした時に、このあたりをちゃんと理解していなかったのだと思います・・・。
わかりやすい回答を、本当にありがとうございました。
> こんにちは、公益財団法人で総務をしている者です。私の知る限りのことをお答えします。
>
> 評議員会の招集ですが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)(以下、法人法とします。)で次のとおり定められていますので、原則は理事会で日程を決定し、評議員へ開催日の一週間前までに通知が必要です。
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> (評議員会の招集の通知)
> 第百八十二条 評議員会を招集するには、理事(第百八十条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。)は、評議員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
> (第2項、第3項省略)
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> ただし、決算報告については同じく法人法で次のとおり計算書類の備え置きが必要となりますので、2週間前には理事会を開催して評議員会開催を決定・通知の手続きが必要になります。
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> (計算書類等の備置き及び閲覧等)
> 第百二十九条 一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
> (第2項~第4項省略)
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> なお、そもそも予算については法令上は評議員会の承認は必要とされていません。定款で予算承認を評議員会の決議事項として定めていれば必要になります。(当財団はそのようにしております)
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> ご質問の件は貴財団の定款の規定によりますので、ご確認いただければと思います。
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> > 公益財団法人で、理事会のあと評議員会を開催するまでにあけなければいけない期間について教えてください。
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> > 決算報告などの場合は、理事会を開催してから少なくとも2週間あけて評議員会を開催する必要があるかと思いますが、予算審議の役員会でも同様に、あけなくてはいけない期間というのは2週間でしょうか。
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> > 以前、予算の場合は1週間でいいという話を耳にしたことがあり、法令などからその根拠を探しているのですが、見つけられずにいます。
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