相談の広場
教えてください。
ある日、突然見知らぬところから封書が来ました。
内容は、当社の取引業者に対しての支払いに関し、
債権譲渡を受けたので支払いは当社にしてください。
とのことでした。
文章には、「債権譲渡特例法」と書いてありましたが
インターネットで調べると、
文章が届く前に支払った金額に対しては問題ない。と
ありましたが、
残っている支払いに関し、どちらに支払えばよいのか
困っています。
よろしくお願いします。
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まずは疑ってみましょう。
債権譲渡は一定の手続きを取らなければなりません。
それを行わなければ、債権の譲受人は御社に対して自分が債権者であることを主張できないのです。
債権の譲渡人(御社の取引先)が債務者(御社)に対して債権譲渡を行う旨を通知するか、債務者が債権譲渡を承諾することが必要になるわけです。
譲渡人から何の通知もなく、譲受人だけが御社に支払い(あるいは承諾)を求めてきたことは通常の手続きとは思えません。
見知らぬ相手が一方的に債権を譲り受けたと主張して来ても、民法上は御社に対して債権の譲渡を受けたことを対抗できません。
その取引先の存在、支払いを請求してきた額が正しいかなどを調べたうえで、その取引先に対して問い合わせをされた方が良いでしょう。
法的手続きが行われていないにもかかわらず、会社として通常行うべき注意を払わずに支払ってしまった場合には、二重払いをしなければならないリスクもありますから。
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