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お車代の源泉徴収について

著者 hisasi さん

最終更新日:2013年11月05日 12:18

イベントを行うにあたりゲストの方に謝礼としてお車代¥50,000をお渡しする予定となっております。
上記の場合の源泉ですが、お渡しをする額が¥50,000の為
¥55,685を接待交際費計上を行い、5,685を源泉税として次月の10日に支払うで問題ないでしょうか。

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Re: お車代の源泉徴収について

著者rentoさん

2013年11月06日 11:08

結論から言えば、『イベントを行うにあたりゲストの方に謝礼』だけでは分かりません。
具体的にどのような内容の事をしていただいた対価なのかが分からなければ、回答は難しいでしょう。

源泉徴収はさまざまありますが、ご質問に関わるのは、『給与の源泉徴収』と『報酬・料金等の源泉徴収』『非居住者の源泉徴収』になるかと思われます。

非居住者の源泉徴収』は、支払先が非居住者であるか補足があれば考慮するとして、
『給与の源泉徴収』には、おそらく該当しないでしょうから、『報酬・料金等の源泉徴収』をイメージされるのでしょう。
こちらは限定列挙と言って、所得税法204条に掲げられている内容の、居住者への支払いに対してのみ源泉徴収が必要になります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf

ご質問には『イベントを行うにあたりゲストの方に謝礼』としかありませんので、その内容が該当するかどうか判断できません。

具体的な内容を補足するか、電話でもよいので税務署に詳細を話して判断を仰ぐ事をお勧めします。

-----------------------------------------------------------------------
> イベントを行うにあたりゲストの方に謝礼としてお車代¥50,000をお渡しする予定となっております。
> 上記の場合の源泉ですが、お渡しをする額が¥50,000の為
> ¥55,685を接待交際費計上を行い、5,685を源泉税として次月の10日に支払うで問題ないでしょうか。

Re: お車代の源泉徴収について

著者hisasiさん

2013年11月06日 12:35

さっそくのご返事ありがとうございます。

つたない文章で大変申し訳なく思っております。

一度税務署に連絡をして確認をしてみたいと思います。
返信いただき誠にありがとうございました。

> 結論から言えば、『イベントを行うにあたりゲストの方に謝礼』だけでは分かりません。
> 具体的にどのような内容の事をしていただいた対価なのかが分からなければ、回答は難しいでしょう。
>
> 源泉徴収はさまざまありますが、ご質問に関わるのは、『給与の源泉徴収』と『報酬・料金等の源泉徴収』『非居住者の源泉徴収』になるかと思われます。
>
> 『非居住者の源泉徴収』は、支払先が非居住者であるか補足があれば考慮するとして、
> 『給与の源泉徴収』には、おそらく該当しないでしょうから、『報酬・料金等の源泉徴収』をイメージされるのでしょう。
> こちらは限定列挙と言って、所得税法204条に掲げられている内容の、居住者への支払いに対してのみ源泉徴収が必要になります。
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
>
> ご質問には『イベントを行うにあたりゲストの方に謝礼』としかありませんので、その内容が該当するかどうか判断できません。
>
> 具体的な内容を補足するか、電話でもよいので税務署に詳細を話して判断を仰ぐ事をお勧めします。
>
> -----------------------------------------------------------------------
> > イベントを行うにあたりゲストの方に謝礼としてお車代¥50,000をお渡しする予定となっております。
> > 上記の場合の源泉ですが、お渡しをする額が¥50,000の為
> > ¥55,685を接待交際費計上を行い、5,685を源泉税として次月の10日に支払うで問題ないでしょうか。

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