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海外赴任者の所得税

著者 アルパカ さん

最終更新日:2013年11月06日 16:48

いつも参考にさせて頂いております。

来年1月中旬に中国の子会社へ出向する者がおります。

親会社である当社からは継続して給与を支給するのですが、出国後に初めて支給する給与の
所得税について質問します。

支給対象期間の全てが国内勤務の場合、20%課税されるようですが、
当社の場合は給与計算ソフトを使用して、電算機計算の特例により所得税額をだしているのですが、この場合は給与支給額の20%で所得税額をだし、ソフトに手入力するかたちでよいのでしょうか?

当社は15日締め当月25日払いなので、
1/15日に出国した場合は1月給与は20%課税あり
1/20日に出国した場合は、1月は通常計算、2月は非課税
と認識しています。

また、出国時に年末調整を実施するとあるのですが、1月の出国なのですが年末調整する必要はありますか?

あと、平成26年度の扶養控除等異動申告書の提出は必要でしょうか?


よろしくお願いします。

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Re: 海外赴任者の所得税

著者ユキンコクラブさん

2013年11月06日 16:59

> 当社は15日締め当月25日払いなので、
> 1/15日に出国した場合は1月給与は20%課税あり
> 1/20日に出国した場合は、1月は通常計算、2月は非課税
> と認識しています。
>
逆ではないでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2517.htm

1月15日締の給与期間に出向する場合はその月の給与からは所得税を控除しない。。
1月15日に飛行機に乗るのであれば、1月15日までは国内居住者ですが、給与計算期間1ヶ月以下に該当し、源泉所得税を徴収しなくてよいことになっています。
1月16日~給与支払日25日までに出向した場合は、給与支払日には非居住者ですので、20%+復興支援税の徴収が必要となります。
25日以降に出向した場合は、通常の給与計算となります。。

微妙にずれていますね(笑)

なお、給与ソフトの件は、ソフトごと対応が異なりますので、ソフト会社へ問い合わせてください。
手入力することができない場合もありますし、手入力したことによってエラーが出ることもあります。ソフト会社にてご確認ください。

Re: 海外赴任者の所得税

著者アルパカさん

2013年11月06日 17:38

すみません。。ちょっとこんがらがってしまいました。。
(国税庁抜粋)
-------------------------------
給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の税率で源泉徴収をします。)。
-------------------------------
(解釈)
給与計算期間の全てが国内勤務⇒20%+復興 課税
給与計算期間の一部(1か月未満)が国内勤務⇒非課税


1月15日出国 1/25支給分 12/16-1/15 全て日本での勤務 20%+復興
          2/25支給分 1/16-2/15 非居住者 非課税
1月20日出国 1/25支給分 12/16-1/15 国内居住者 通常計算
          2/25支給分 1/16-1/20 国内居住者 1ヶ月未満 非課税

と思っていました。

> 1月15日締の給与期間に出向する場合はその月の給与からは所得税を控除しない。。
> 1月15日に飛行機に乗るのであれば、1月15日までは国内居住者ですが、給与計算期間1ヶ月以下に該当し、源泉所得税を徴収しなくてよいことになっています。

「給与計算期間1ヶ月以下に該当・・・」
12/16-1/15 1ヶ月まるまる国内にいると思うのですが、この部分がよくわからなくて。。。

> 1月16日~給与支払日25日までに出向した場合は、給与支払日には非居住者ですので、20%+復興支援税の徴収が必要となります。
> 25日以降に出向した場合は、通常の給与計算となります。。

給与支払い日は関係あるのでしょうか?


> 微妙にずれていますね(笑)
>
> なお、給与ソフトの件は、ソフトごと対応が異なりますので、ソフト会社へ問い合わせてください。
> 手入力することができない場合もありますし、手入力したことによってエラーが出ることもあります。ソフト会社にてご確認ください。

ソフト会社へ確認してみます。

Re: 海外赴任者の所得税

著者ユキンコクラブさん

2013年11月07日 09:12

> 「給与計算期間1ヶ月以下に該当・・・」
> 12/16-1/15 1ヶ月まるまる国内にいると思うのですが、この部分がよくわからなくて。。。

給与計算期間中(夜中の12時までが該当)に国外へ移ることになります。ですので計算期間1ヶ月以下の出国に該当となり、非課税となります。
15日に会社へ出勤して働いたとしても同じです。

> > 1月16日~給与支払日25日までに出向した場合は、給与支払日には非居住者です。
先にも書きましたが、1月25日に支給する給与期間のすべてが国内労働ということになります。15日を越えて国内にいるため。しかし給与を受け取るときは外国にいる。ということになりますので、非居住者が国内労働した場合に該当してしまうということになります。

> > 25日以降に出向した場合は、1月15日締めの給与は通常の計算となります。。
給与を受け取るときに国内にいますので、通常の給与計算(国内在住者)となります。

計算期間中に出国する場合は非課税
計算期間を超えて給与を受け取らずに出国する場合は課税
給与を受け取って出国する場合は通常計算。
国外労働に対しての給与は非課税。。
と覚えました。
難しいですね。。。私もこんがらがって、税務署に山ほど電話して確認しました(笑)

非居住者源泉所得税の納付は別途納付書があります。税務署にてご確認ください。

出国者が、御社の役員登記されている)の場合は、いつでも20%徴収(今は復興支援税付)になります。その点もご注意ください。

ですので、給与支払日は大いに関係します。。20%+復興支援税がかからないようにお願いしてみてください。
当社にも同じように給与締日から支給日にかけて出国するかもしれないといわれ大騒ぎしたことがありましたが、、、結局給与支払が終わった後に出国していかれました(汗汗)
搭乗券の出発日をしっかり確認しておきましょう。。


あと、忘れがちなのが、、賞与。。。
計算期間が出国前からの期間が含まれている場合は、その期間分は20%徴収が必要です。
例えば、1月~6月までの期間を対象に賞与を支給する。。となると日割り計算暦日でよいそうですが)で
1月1日から出国日に対応する賞与部分は20%の源泉徴収、、それ以外は非課税となります。
こちらも忘れがちですのでご注意ください。

それと、こちらも、、、20%徴収した給与は年末調整の対象給与に含まれません。20%とりっぱなしということになります。。こちらは本人が外国で日本の所得として申告するためだそうです。(中国ではしていない方が多いそうですが・・・当社でも実態は把握できていません。すみません)
年の途中で海外出向された従業員に対してはその年の源泉徴収票を国内勤務期間用と国外勤務期間用(20%徴収+非課税分)と2枚作りました。。本人にも説明しました。
国内勤務期間に対してだけ年末調整をしました。

26年分の扶養控除申告書は出しておいてもらいましょう。1月分が該当するかもしれません。

ややこしいですね。。。

Re: 海外赴任者の所得税

著者アルパカさん

2013年11月07日 10:06



> > 「給与計算期間1ヶ月以下に該当・・・」
> > 12/16-1/15 1ヶ月まるまる国内にいると思うのですが、この部分がよくわからなくて。。。
>
> 給与計算期間中(夜中の12時までが該当)に国外へ移ることになります。ですので計算期間1ヶ月以下の出国に該当となり、非課税となります。
> 15日に会社へ出勤して働いたとしても同じです。

⇒15日に会社へ出勤していても、就業後に出国した場合は1ヶ月以下になるんですね。
 かなり厳密なんですね(汗。


>
> > > 1月16日~給与支払日25日までに出向した場合は、給与支払日には非居住者です。
> 先にも書きましたが、1月25日に支給する給与期間のすべてが国内労働ということになります。15日を越えて国内にいるため。しかし給与を受け取るときは外国にいる。ということになりますので、非居住者が国内労働した場合に該当してしまうということになります。

⇒給与支払い日に、非居住者となっているかどうかということですね。

> > > 25日以降に出向した場合は、1月15日締めの給与は通常の計算となります。。
> 給与を受け取るときに国内にいますので、通常の給与計算(国内在住者)となります。
>

=====================
> 計算期間中に出国する場合は非課税
> 計算期間を超えて給与を受け取らずに出国する場合は課税
> 給与を受け取って出国する場合は通常計算。
> 国外労働に対しての給与は非課税。。
=====================
> と覚えました。
> 難しいですね。。。私もこんがらがって、税務署に山ほど電話して確認しました(笑)
>

⇒この覚え方で、大変よくわかりました。

> 非居住者源泉所得税の納付は別途納付書があります。税務署にてご確認ください。

⇒そうなんですね。知りませんでした。非居住者専用納付書について確認します。

> 出国者が、御社の役員登記されている)の場合は、いつでも20%徴収(今は復興支援税付)になります。その点もご注意ください。
>

⇒出国者は、一般社員なので大丈夫です。

> ですので、給与支払日は大いに関係します。。20%+復興支援税がかからないようにお願いしてみてください。
> 当社にも同じように給与締日から支給日にかけて出国するかもしれないといわれ大騒ぎしたことがありましたが、、、結局給与支払が終わった後に出国していかれました(汗汗)
> 搭乗券の出発日をしっかり確認しておきましょう。。

⇒出国日によって、所得税の影響がでる事を留意したうえで、出国日を決めてもらうよう
 説明してみます。

>
> あと、忘れがちなのが、、賞与。。。
> 計算期間が出国前からの期間が含まれている場合は、その期間分は20%徴収が必要です。
> 例えば、1月~6月までの期間を対象に賞与を支給する。。となると日割り計算暦日でよいそうですが)で
> 1月1日から出国日に対応する賞与部分は20%の源泉徴収、、それ以外は非課税となります。
> こちらも忘れがちですのでご注意ください。

賞与についても出国までは20%徴収なんですね。。
 来年支給する際に、再度確認します。

>
> それと、こちらも、、、20%徴収した給与は年末調整の対象給与に含まれません。

⇒そうなんですね。年末調整する必要がなさそうなので良かったです。

20%とりっぱなしということになります。。こちらは本人が外国で日本の所得として申告するためだそうです。(中国ではしていない方が多いそうですが・・・当社でも実態は把握できていません。すみません)
> 年の途中で海外出向された従業員に対してはその年の源泉徴収票を国内勤務期間用と国外勤務期間用(20%徴収+非課税分)と2枚作りました。。本人にも説明しました。
> 国内勤務期間に対してだけ年末調整をしました。
>
> 26年分の扶養控除申告書は出しておいてもらいましょう。1月分が該当するかもしれません。
>
> ややこしいですね。。。

⇒ほんとややこしいです。
 必要な情報を全て頂き、有難うございました。
 大変助かりました。

Re: 海外赴任者の所得税

著者ユキンコクラブさん

2013年11月08日 10:12

忘れていましたが、、

出国日(飛行機に乗る日)は居住者(日本在中)になるそうです。
ですので、15日に出国する場合でも15日は居住者ということになります。
非居住者になるのは翌日16日から、、、

でも給与計算期間が1ヶ月以下ですので、課税対象にはならないということです。
逆に、日本に戻ってきたときは、逆で、、日本についた日から、、、ということになるそうです。。

あと、出向期間は1年以上ですよね、、、1年以上でないと非居住者にならないのですよ。。
26年の1月16日の出国であれば、27年の1月15日以上、外国在住勤務でないと、ダメらしいです。
念のための書き込みでした。。

御社のことなので、問題はないと思いますが、
海外出向者にたいしての予防摂取をお薦めします。。しているのであればスルーしてください。
中国は、破傷風、A型肝炎、B型肝炎の3種類とインフルエンザ。。。


いろいろと大変だと思いますが、一つ一つ対応していけば大丈夫だと思います。
がんばってください。
参考になってよかったです。

Re: 海外赴任者の所得税

著者アルパカさん

2013年11月08日 10:20

色々と情報頂き有難うございます。

> 御社のことなので、問題はないと思いますが、
> 海外出向者にたいしての予防摂取をお薦めします。。しているのであればスルーしてください。
> 中国は、破傷風、A型肝炎、B型肝炎の3種類とインフルエンザ。。。
>

まさにいま、予防接種、海外派遣者健康診断等についても同時に調べておりました。
やはり中国ならその3種類なんですね。狂犬病や日本脳炎等、医師に相談しようと思っていました。
予防接種も接種期間があるので、早めに対応しないと・・・と一人あせっています。

あと、ビザ等もいろいろと必要書類満載ですね。

取り急ぎ給与については、いったん解決できて良かったです。

有難うございました。

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