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法人代表者の自主的な退任

著者 fujinoichida さん

最終更新日:2007年02月08日 19:43

当社従業員からの相談です。その方は諸事情があって親戚の経営する株式会社の(名目上の)代表取締役に就任されています。今般当社の就業規則に抵触することを知って、退任を希望されています。ところが実質経営者である親戚の方がそれを許可してくれないそうです。労働者なら退職届ひとつで話が済むと思いますが、代表者の場合どうすれば周りの反対を押し切って退任することが出来るのでしょうか。代表者印等はすべて実質経営者が所持しています。また給料は一銭ももらっていないそうです。どなたかお教え願えませんでしょうか。

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Re: 法人代表者の自主的な退任

何らかの事情で親戚(実質経営者)の方が、代表取締役に就けない事情がある為、こちらの従業員さんが名目上就任しているという形なのだと思います。

ところで、本人たちは名目上と考えていても、しっかりと代表取締役の責任は、その従業員さんにかかってくる事を肝に銘じなければなりません。
会社が法令違反したら、責任を問われるのは、代表取締役です。
会社が倒産しても、責任を問われるのは、やっぱり代表取締役
法令違反では、最悪、罰則を受けてしまいます。
倒産したら、債権者が押し寄せてきます。

名義貸しを甘く見てはいけません。


さて、重大な事態になりかねない事を認識していただきましたら、お答えの方向に返答を傾けます。

登記の手続き上は、辞任届けには、本人の認印でOKです。
しかし、新代表取締役選任の株主総会取締役会があれば取締役会)議事録は、現職の代表取締役として既存の代表社印を押していないと無効です。
また、新しい、代表者を見つけてこなければなりません。
その為、書類を法務局に出して(登記)で代表から降りるという手段は、できそうもありません。

そうなったら、話し合いしかないでしょう。
裁判などをしてしまうと、今まで、代表者についていながら名義だけの事であったことまで見つかりかねません。

いや、そうではなく、今までは一応きちんと代表者として職務についていたという事ならば良いですが。

また、費用の事も考えたら、当事者間で話し合うしかりません。

それから、お金の事といえば、代表取締役の報酬を要求してみたらどうでしょうか?
少なくとも、今までの報酬分、それから話がつかないなら、これからの期間分の報酬も。
それが、嫌なら代表からはずしてくれ、と要求するのです。

なお、法律的には、代表者から退任する為には、会社に出された辞任届けを見て、株主(又は取締役)が承認する事で初めて可能となります。

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