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労務管理

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研修生について

著者 SYN さん

最終更新日:2007年02月07日 09:13

19年4月から新卒(短大)の採用が決まっています。(常勤)その前に研修生として勤務してもらうようにしています。条件は・・・

期間・・・3/1~3/31 時間・・・8時間/日 週4日
賃金・・・時給500円

このようになっています。賃金が安い?週30時間以上勤務でよい?などと色々考えるんですが・・・これで良いのでしょうか?また、これを人件費ではなく、研修費と処理した場合はどうでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 研修生について

著者tomy747さん

2007年02月08日 10:27

社内では研修生とういう扱いでも、4月1日からは採用ですよね・・・
雇用保険の面からしても、これは昼間学生適用除外の例外の卒業見込み者で卒業前に就業し、その後引き続き就業し、さらに、週30時間以上で1年以上雇用される見込みある訳ですから、雇用保険だけでも3月1日取得になりますよ。
また、労働保険にも社会保険にも該当するわけで、さらに、最低賃金法にも引っかかると思うんですが・・・

社内では研修生でもいいかも知れませんが、これは完全な労働者ですよ。

Re: 研修生について

勤務実態がどういうものなのか、がポイントです。

就労(労働)状態であれば、通常の労働者として扱わなければなりません。
労働とは、指揮命令を受け作業に従事する、ような状態です。

また、そもそも《勤務》とされていますし、《賃金》と記載がありますから、OJTのような形だと思います。
その場合、立派な労働者です。

ここでは、「研修生」と便宜上言っているだけで、「労働者」に思えてなりません。

Re: 研修生について

著者まゆち☆さん

2007年02月11日 00:37

労働者性が皆無の研修生とは、どういう実態の者か、を想定するとわかりやすいと思います。

 まず、期間は3/1~3/31ですが、原則は自由出社。研修開始・終了時刻、休憩時間も研修生の判断(任意)で取ることとし、当然、作業指示は出来ません。設問にある1日8時間、週4日は研修生に使用者側として命令できないので、丁重にお願いするしかありません。要は工場見学、職場見学に研修生が来る感じです。

 座学を開講する場合はこれも自由参加。しかも内容が業務に密接に関連しており、聴かないと入社後に影響するものは出来ません。接遇や文書作成要領など、社会人としての素養を教える程度です。そして、来た日時と退社時刻を把握して、社内にいた時間に対して、時間当たり500円の日当を払うこととなる。

 この枠内で使えないなら、ほぼ労働者であり、最低賃金法ほか労働法規の適用を受けるものと考えます…それなら、最低賃金分を支払って労働者扱いとした方が費用対効果が見込めますよね☆

Re: 研修生について

著者SYNさん

2007年02月21日 21:03

みなさん返信ありがとうございました。とても参考になりました。

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