相談の広場
いつもお世話になっております。
実は私の友人は鬱病で障害者年金(国民厚生年金)を一か月あたり10万円位頂いているとのことです。
また友人の生まれ年は昭和32年です。
そこで、皆さんにお知恵を貸して頂きたいのですが、私の友人は鬱病も大分回復し、医師から自動車の運転も許可されたとのことです。
友人は近々精神障害者就労継続支援事業所で働くことになっているのですが、友人は4~5年中に道場を作って空手を教える仕事もしたいなどと言っています。
この場合、私の友人は障害者年金を受けながら空手道場も経営することは可能なのでしょうか?
私が思いまするに空手道場を経営しても一か月に5万円位の月謝収入があれば上々だと思うのですが・・・
どうか何卒皆さんのお知恵を貸して頂きたく宜しくお願い致します。
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> 20歳前障害による障害基礎年金には所得条件がありますが、そうでなければ収入により本人の障害年金の支給に制限が加わることはありません。
> 障害年金を受給しながら働いておられる方は大勢おられます。
>
> 但し、車の運転ができる(1人で自由に外出できる)、道場で指導ができるような状況まで病状が回復したということであれば、障害等級の引き下げによる受給額の低下や支給そのものが停止になる可能性があるかもしれません。
> これは障害の回復の見込みのない方を除き、障害年金を受給しておられる方は何年かに1回、診断書を提出する義務がありますので、その診断書の内容により判断されます。
>
詳しく説明して下さり感謝しております。本当にありがとうございました。
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