相談の広場
最終更新日:2013年11月25日 06:44
弊社では、この度以下の登記事項の変更を計画しております。
1・代表取締役の変更
2・取締役の住所変更
3・監査役の廃止
現代表取締役→取締役
現取締役→新代表取締役かつ住所変更
このような場合に、同時に登記申請できるのでしょうか?
また、その際の申請の方法など教えていただければ助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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しょうえい さん お疲れさんです
定款等種々多様な法的届出等も必要となりますから、ご専門司法書士の方へのご相談が懸命でしょう。
要点としては、現定款での監査役設置義務があるかないかで、定款等の変更が要点となります。
特例有限会社の場合は、代表取締役は氏名だけが登記事項ですから、取締役の住所変更となります。
一括申請は可能ですが、取締役が辞任してもまだ取締役が2名以上いるのであれば、取締役の住所変更及び辞任の登記だけでいいですが、代表取締役である取締役1名だけになるのであれば、代表取締役の氏名抹消の登記も必要になります。
登記申請書の添付書類としては、住所変更に関しては何も必要ありませんが、辞任については辞任届が必要です。
ご参考pです:
司法書士内藤卓のLEAGALBLOG Hp
特例有限会社の監査役と定款の定めの廃止
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ad0a5f1f5a06dac13a2789cb8ad57fc2
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