相談の広場
表題の件、ご教示ください。
弊社で行っている年間保守契約の中に、
毎年の見積もり時に年間の契約金額を提示し、
支払いは見積もり金額を12分割した金額分の請求書を送付する
というものがあります。
見積書のフォーマットは、
・見積もり金額
・消費税
・見積もり金額合計(見積もり金額+消費税)
となっています。
今回の消費税増税が年間保守契約期中に発生する場合、
増税後の消費税は8%で請求してもいいものでしょうか?
見積もり金額合計に5%の消費税額を記載しているので、
5%での請求になるのでしょうか?
今後の見積もり時には、見積書に
「消費税率は、請求書日付時点の税率とする」などの
注記を行う予定ですが、
すでに契約が開始しているものについての税率をどのように
扱えばよいのかが分からず困っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご回答よろしくお願いいたします。
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メンテナンスは、物の引き渡しがない分、原則契約終期時の税率が適用されます。終期が施行日以降でしたら、鼻から新税率です。
メンテナンスには物の引き渡しがないので、経過措置の適用がない分、契約や慣習により月払いとしているなら、御社の収益として計上していることを条件に、3月支払分までは旧税率を許容してます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
Q&A 4を参照ください。例示は年契約一括前払いとなっています。月払いで収益として3月までに計上する分は同様と愚考します。
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