相談の広場
わが子が半年務めた会社を常時100時間超の過重労働で辞めました。特定受給資格要件の「事実と異なる契約」を頼りに申請していますが、過重労働について会社は今のところ10時間/日のみなし残業分しか認めておらず、3か月連続45時間超のハローワーク基準を満たさない月があって難航しています。そこで、別の観点からのご質問ですが、その会社のHPで基準給与として、2時間/日のみなし残業分5万円弱を算入した額を掲載していました。求職者は誰しも残業以外の所定内賃金と誤認するでしょう。そのみなし残業の存在を知らされたのは入社後との事です。これは「事実と異なる契約」と言えますか。せめて失業給付だけでもとの願い、よろしく御回答下さい
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