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労務管理

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雇用保険特定受給者資格の基準について

著者 OGASAN さん

最終更新日:2013年12月06日 13:00

わが子が半年務めた会社を常時100時間超の過重労働で辞めました。特定受給資格要件の「事実と異なる契約」を頼りに申請していますが、過重労働について会社は今のところ10時間/日のみなし残業分しか認めておらず、3か月連続45時間超のハローワーク基準を満たさない月があって難航しています。そこで、別の観点からのご質問ですが、その会社のHPで基準給与として、2時間/日のみなし残業分5万円弱を算入した額を掲載していました。求職者は誰しも残業以外の所定内賃金と誤認するでしょう。そのみなし残業の存在を知らされたのは入社後との事です。これは「事実と異なる契約」と言えますか。せめて失業給付だけでもとの願い、よろしく御回答下さい

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Re: 雇用保険特定受給者資格の基準について

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Re: 雇用保険特定受給者資格の基準について

こんにちは OGASANさん

 内容を拝見しておりますと、すごい会社だな、と思います。が、事実と異なる契約を証明するのは、少し難しいかなと思います。まず、会社側が認めない、と思います。
 入社時の雇用契約書とそのHPの内容、及び、過度な残業をさせられた証明出来る、メモやタイムカード、労働時間の記載された用紙などございますでしょうか?
 過度な残業は証明も難しいので、ハローワークだけでなく、労基署とも相談されてはどうでしょうか?

 証拠集めは、退職してしまうとなかなか難しいです。証明するのが退職した側というのもおかしな話ではあるのですが、最悪の状況(失業給付なし)は想定しておいたほうがいいと思います。

Re: 雇用保険特定受給者資格の基準について

著者OGASANさん

2013年12月06日 17:54

暇人さん
ご返答ありがとうございます。企業を突破するのは並大抵ではなさそうですね。
残業全部認めさせるのは難しいけど、最低ハローワークの基準をクリアする程度は認めてもらおうと思い、父の最低の姿勢として会社に掛けあうだけはしててみます。(沈没すると思いますが)
ありがとうございました

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