相談の広場
当方の妻は、大手スーパーでパート勤務をしております。
当方の扶養にしておりますので、妻からは年収103万円を超えないよう、妻の上司に依頼しておりました。実際、過去5年間は、年収103万円未満でしたし、今年勤務体系を変えた訳ではありません。
今年当方の年末調整を行う際に、妻の勤務先から妻の給与見込の提出してもらい、102万円後半である旨の書類も貰っております。
ところが、本日妻から103万円を1000円ほどオーバーしたことを伝えられました。各種修正などが必要なことは理解しておりますが、当方の勤務先にも家族手当の返還が必要になり、家族としては15万円ほどの出費が発生すると思われます。
今回、年収103万円を超えてしまったのは、11月時点で給与見込とボーナスの見込額を計算したが、ボーナスが予想より上回った為に生じた為とのことです。
先ほど、妻の上司と直接話してきましたが、今からではどうにも出来ないの一点張りでした。こちら(妻の勤務先)に非は無いとのことで、一切の謝罪もありませんでした。「12/3までなら振込額などの修正が出来たが、今からでは何も出来ないです。一応、本社に確認するが、確認するだけ無駄かと思います。」とのことでした。
今からでは、何らかの対応は出来ないのでしょうか?
全て、自己責任でしょうか?
少なくとも、妻の上司の就業管理責任があると思うのですが、いかがでしょうか?
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> 当方の妻は、大手スーパーでパート勤務をしております。
> 当方の扶養にしておりますので、妻からは年収103万円を超えないよう、妻の上司に依頼しておりました。実際、過去5年間は、年収103万円未満でしたし、今年勤務体系を変えた訳ではありません。
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> 今年当方の年末調整を行う際に、妻の勤務先から妻の給与見込の提出してもらい、102万円後半である旨の書類も貰っております。
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> ところが、本日妻から103万円を1000円ほどオーバーしたことを伝えられました。各種修正などが必要なことは理解しておりますが、当方の勤務先にも家族手当の返還が必要になり、家族としては15万円ほどの出費が発生すると思われます。
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> 今回、年収103万円を超えてしまったのは、11月時点で給与見込とボーナスの見込額を計算したが、ボーナスが予想より上回った為に生じた為とのことです。
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> 先ほど、妻の上司と直接話してきましたが、今からではどうにも出来ないの一点張りでした。こちら(妻の勤務先)に非は無いとのことで、一切の謝罪もありませんでした。「12/3までなら振込額などの修正が出来たが、今からでは何も出来ないです。一応、本社に確認するが、確認するだけ無駄かと思います。」とのことでした。
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> 今からでは、何らかの対応は出来ないのでしょうか?
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> 全て、自己責任でしょうか?
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> 少なくとも、妻の上司の就業管理責任があると思うのですが、いかがでしょうか?
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Hiro2027さん、こんばんは。
ご質問の件、年収103万円以下は税金の控除対象配偶者の対象となるかの基準であります。
103万円(非課税額)=給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)
103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除」の対象となります。
また、社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者に該当の是非は、年収130万円未満かが認定の基準であります。
上記のこと、ご査収ください。
削除されました
おそらく、Hiro2027さんの会社では家族手当の支給条件が税法上の扶養(年収103万未満)とし配偶者特別控除の方は支給対象外なのでしょう。弊社も同じです。
なので、年末時期に103万を超えた為に返金手続きをすることがあります。
奥様の勤務先で、すでに12月給与を支払った後ではどうしようもないかと思います。奥様の上司の就業管理責任はもちろんありますが、あくまで就業管理に対してだと思います。
賃金の管理までは含むでしょうか・・・
1000円ほどのオーバーでしたら、配偶者特別控除が受けられますので、Hiro2027さんの所得控除に変わりはないかと思います。
ただ、家族手当の返金は痛いですね・・・
残念ながら、今回はできる対応ははいかと思います。
削除されました
> 「妻の収入が103万円を1000円ほどオーバーした」ということは、1031,000円だったと言うことになります。それを「確定申告をして、年収を130万円以下にする」意味は何でしょうか。質問の真意をつかみかねます。
すみません。
130万円以下ではなく、103万円以下です。
今回の質問者の意図は、配偶者控除ではなく家族手当の返還がどうにかならないかだと思います。
税金を安くするために虚偽の申告はいけませんが、1000円程度であれば、保険などの負担を奥様がすれば、103万円以下になると思いましたので、書き込みました。
決して不正を行えと言っているわけではありません。為念。
年末までに時間はありますので、寄付金控除を利用したとしても15万円以上の負担にはならないでしょう。
個人的には火災保険とかでよいと思いますが、専門家としてのご意見はどうでしょうか?
削除されました
> 2.夫の勤務先の就業規則に記載されている扶養家族手当の要件詳細が不明なので、私を含め部外者は推察だけであれこれと言っています。そうであっても、世間常識的には「扶養されている者の年収が103万円以上であれば扶養家族手当の対象者としない」との主意の規定はありうることです。推察に過ぎませんが、質問者の場合もそうだろうと多くの方は推察して検討しているでしょう。
私は就業規則に103万円という数値が記載されるよりも配偶者控除が受けられる者と記載してあるのでは、と考えています。
実際は、質問者から回答を得られなければわかりませんが、上記のような規則で運用されているところは存じております。
> 3.前記2.の問題は、夫の勤務先の就業規則のことであり、税法とは関係ありません。
まったく、そのとおりだと思います。
質問者は、それなのに妻の会社の管理が悪いような記述をしておりますが、どうにかするのは、夫側の就業規則を変更するのと同じくらい大変だと思っています。
> 4.妻の年収が1,031,000円であれば、民間保険料を妻の支出として「保険料控除申告書」を提出することまたは確定申告により、妻自身の年間収入額は不変(1,031,000円)ですが、所得税はゼロになる可能性はあります。寄付金控除でも同様です。
この点は、ご理解いただけると思います。
年末までに奥さんが火災保険を契約してもよい訳ですしね。
> しかし、そのことは妻の年収を103万円以下に修正申告することではありません。妻に掛かる所得税をゼロに近づけるだけのことです。本件の妻の年収はあくまでも1,031,000円であることに変わりないのです。確定申告しても同じ結果になります。
年収自体が変わらないのは、理解しています。
合計所得金額を下げることで、控除対象配偶者となり、それで家族手当がもらえるのでは、と考えているわけです。あくまでも推測ですが。
> 5.夫の勤務先の就業規則が「扶養家族手当の対象者は、年所得税がゼロの者」と規定してあれば、この考えは使えます。しかし、そのように規定すると、年収103万円以上の家族については確定申告を終わるまでは扶養家族手当対象者を確定できない場合を生じるので、本例で言うと夫の勤務先は事務処理上困難を極めます。実務的ではありません。
一般には、妻が自営ということもありますよね。私の友人もそうなのです。
もちろん、その場合は103万円でなく38万円以下になると思いますが。
勤務先の事務処理上困難とありますが、家族手当の支給が年度単位であれば、問題はないと思いますが、その点はいかがお考えでしょうか?
> 6.失礼ですが、ごんジろう様はこの点について制度を混同しておられるのではないでしょうか。
制度についての混同はないつもりです。
しかしながら、以前に税務大学校の講師をしていたとはいえ、最近の税制に熟知している訳ではありませんので、何かしらの勘違いをしていることはあるかもしれません。
質問者の方からの返信があれば、不毛な論議も呼ばないのですが、回答にコメントすることで勉強させていただいております。
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