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税務管理

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社会保険料等の計算ミス発覚後の源泉徴収簿の書き方

著者 toolucky さん

最終更新日:2013年12月11日 00:59

はじめて利用させていただいております。
宜しくお願いいたします。

源泉徴収簿を一気に一年分記入していて給与計算に誤りがある事に気が付きました。
給与計算は他の人がやっているのでこの時期に判明した次第です。
誤りの内容は社会保険料雇用保険の計算ミス、によって毎月の源泉所得税の徴収金額に誤りがあります。

社会保険料は等級間違い。雇用保険交通費等は含めずに算定
社員8人分全てが間違っています。

どのように源泉徴収簿を記入すればよろしいでしょうか?
間違ったままで記入しても、正しい金額で計算しても人によって過不足が発生します。

税理士はおりますが、見放されいるような状況で、丁寧に対応していただけません。
(私が携わる以前からの問題のようです。)

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Re: 社会保険料等の計算ミス発覚後の源泉徴収簿の書き方

著者ユキンコクラブさん

2013年12月11日 10:09

遡って訂正し、各月を精算していく方法と、
まとめて、精算していく方法がありますが、それぞれ計算は変わりません。

今年の分だけでよいのでしょうか?それとも数年遡るのでしょうか?
前年の分に関しては、すでに給与確定し、年末調整も終了しています。
社会保険料の徴収、雇用保険の徴収、源泉税の還付。。。年末調整のやり直し、再提出(税務署、市区町村役場)が必要になってくるでしょう。

労働保険確定申告は間違っていませんか。間違っていないのであれば、各従業員への対応のみとなるでしょう。

まずは、どの人にどれだけ徴収不足(社会保険雇用保険)があるかを調べましょう。
今年の分に関しては、12月の給与がまだ支払われていないのであれば、年末調整ですべて所得税は精算できますので、徴収する保険料の額を出してみてください。
金額が確定したら、連絡ください。

Re: 社会保険料等の計算ミス発覚後の源泉徴収簿の書き方

削除されました

Re: 社会保険料等の計算ミス発覚後の源泉徴収簿の書き方

著者tooluckyさん

2013年12月16日 00:53

ご回答ありがとうございました。

> 労働保険確定申告は間違っていませんか。間違っていないのであれば、各従業員への対応のみとなるでしょう。

労働保険確定申告とはどのようなことでしょうか?知識不足で聞いた事がありませんでした。

宜しくお願いいたします。

Re: 社会保険料等の計算ミス発覚後の源泉徴収簿の書き方

著者tooluckyさん

2013年12月16日 04:16

詳しいご回答ありがとうございました。
分からなかった点だけ質問させてください。

> 11.所得税、公的保険料とも、毎年1月、4月、9月から変更されていると考えておいてください。また、社会保険標準報酬月額は毎年9月から変更が原則です。昇給など固定的賃金の変動があった場合も変更され得ます。雇用保険料の対象賃金範囲、これらに精通しなければ、賃金計算はできないものです。年末調整所得税に精通しない者が実行するのは危険とも言えます。

雇用保険料の対象賃金範囲とは、(給与+交通費(等々の賃金と解されるもの一覧に該当するもの))×労働者負担分保険料率=労働者より徴収する雇用保険料ではないのでしょうか?

所得税の方はどう正しく出来るか税務署と相談中です。


Re: 社会保険料等の計算ミス発覚後の源泉徴収簿の書き方

著者ユキンコクラブさん

2013年12月16日 09:21

> ご回答ありがとうございました。
>
> > 労働保険確定申告は間違っていませんか。間違っていないのであれば、各従業員への対応のみとなるでしょう。
>
> 労働保険確定申告とはどのようなことでしょうか?知識不足で聞いた事がありませんでした。
>
> 宜しくお願いいたします。
>
毎年、労働基準監督署に、雇用保険料+労災保険料=労働保険料として申告し納付することです。
6月中旬から7月10日までに、前年の4月~今年の3月までの給与総支払額の総額にたいして、保険料率を掛け、計算した労働保険申告書を労働基準監督署へ提出します。労働保険の年度更新とも言われています。
申告書の控え、納付書の控えが必ずあるのですけど。。。ご確認ください。


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