相談の広場
いつも頼りにさせていただいております。
わたくし共は社会福祉施設を運営しておりますが、超過勤務取扱いについて教えてください。弊社の現状ですが、超過勤務は30分単位となっているのですが、支給については1時間単位のため、当月の超過勤務時間が仮に15.5時間だとしても、15時間分しか支給されず、また残った0.5時間はその時点で消滅してしまいます。これによってある職員は年間6時間分の超過勤務手当を支給されなかった方もいます。(毎月の超過勤務時間が○○.5時間になったからですが…)このことについては、これでいいものなのでしょうか?
私としては、残った0.5時間は翌月に持ち越したいと思っているのですが、この考え方は間違っているでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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お仕事お疲れ様です。
残業時間については下記の通達があります。
「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に
1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間
に切り上げることができる(基発150号昭和63年3月14日)」
したがいまして、締めの段階で分単位の端数については、切り上げ、
切り下げ等の処理をすることが適切だと思います。
次の月に回すのは違法とまでは思いませんが、毎月ごとに清算する方が
事務上も簡単です。
> いつも頼りにさせていただいております。
> わたくし共は社会福祉施設を運営しておりますが、超過勤務取扱いについて教えてください。弊社の現状ですが、超過勤務は30分単位となっているのですが、支給については1時間単位のため、当月の超過勤務時間が仮に15.5時間だとしても、15時間分しか支給されず、また残った0.5時間はその時点で消滅してしまいます。これによってある職員は年間6時間分の超過勤務手当を支給されなかった方もいます。(毎月の超過勤務時間が○○.5時間になったからですが…)このことについては、これでいいものなのでしょうか?
> 私としては、残った0.5時間は翌月に持ち越したいと思っているのですが、この考え方は間違っているでしょうか?
> どうぞよろしくお願いします。
完全に違法です。
まず、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないという法律があり、
労働時間は1分たりとも切り捨て処理はできません。
法的には単に未払い賃金となります。
割増賃金についての処理には、通達により、1 ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1 時間未満の端数がある場合に、30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を1 時間に切り上げることは違法ではないとされています。
これは労働時間を集計した上で、支給に当たって実務上の便宜を図る上で、四捨五入処理ならば、必ずしも労働者不利にはならない為認められる方法を示唆しています。
必ずしも1時間にしなければならない訳ではなく、30分単位での支給ならば15分を境に四捨五入処理としても構わないでしょう。
>超過勤務は30分単位となっているのですが、支給については1時間単位のため、当月の超過勤務時間が仮に15.5時間だとしても、15時間分しか支給されず、また残った0.5時間はその時点で消滅してしまいます。
この場合「30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を1 時間に切り上げる」ですから16時間として支給しなければ賃金の未払いとなり違法です。
また時効前の未払い賃金には支払い義務があります。
また日々の労働時間が本当に30分単位ならば良いですが、そこにも30分単位に修正がされているのであれば違法です。
もし31分ならば31分として集計しなければなりません。
しっかりと話し合う必要があるでしょう。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/tinginhasuu.html
http://www.roudousha.net/zangyo/002time_cut.html
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> 労務の初心者様
>
> ご返信ありがとうございます。
> 切り捨てするには抵抗があったもので…
> 間違いではなかったのですね!
> 教えのとおり、当月精算の方向で進めてまいります。
> 今後共どうぞよろしくお願いします。
削除されました
アクト経営労務センター(日高貢)様
長文に渡りご明示いただき誠にありがとうございます。
正直なところ私は総務に所属しておりますが、給料や労務管理などには携わっておらず、別の業務をしております。しかしながら、職員からいろいろな相談を受けるもので、困った時に総務の森を頼りにしておりました。
アクト経営労務センター(日高貢)様からのアドバイスを拝見する前に上席と担当者と協議をし、0.5時間は切り上げるということで落ち着きました。
端数処理については、別の機会に皆様にご相談させていただきたく存じます。
これまで担当外と思っておりましたが、相談をよく持ちかけられる以上私も少し勉強しようと思います。これからもどうぞお助けください。
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