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著者 nata さん
最終更新日:2013年12月17日 15:38
いつも参考にしております。 今回のご相談は、pdf形式の注文請書に収入印紙が必要か否かです。 取引先から、メールに添付されたpdf形式の注文書と注文請書が送付されました。 請書に押印、印紙貼付のうえ、原本を郵便で返送とのこと。 そもそもpdfをプリントしたものは原本となるのでしょうか? 電子文書やFAXでの契約書類には収入印紙貼付の必要がないと解釈していました。 上記はこちらから交付する場合のみに適用できる措置でしょうか? いづれにしても貼付して郵送いたしますが、今後のためにも知っておきたく。。 ご教示お願いいたします。
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印刷したものを原本として、とのことですので、印紙が必要です。 注文書を送付することで先方は注文の意思表示をしており、御社に原本を送付してほしいと言ってるわけです。 つまり、先方は印紙税はかかりませんが、御社は印刷して紙で返信しますので、印紙税がかかります。 請書に電子署名を埋めて電子メールやシステムで送付することを先方が理解をしてくれれば、印紙税はかかりません。
著者nataさん
2013年12月17日 16:36
Subie様 早速にありがとうございます。 先方が原本を求めている限り、印紙は必要なんですね。 押印した原本を、FAX送信したりスキャナで取り込んだデータには印紙税はかかりませんか?(つまり原本とならない書類) 今回の場合は先方がそれで了承してくれるとは思いませんが、 参考までに重ねてご教示いただければ幸いです。
著者いつかいりさん
2013年12月22日 08:16
> 押印した原本を、FAX送信したりスキャナで取り込んだデータには印紙税はかかりませんか?(つまり原本とならない書類) 書面としての請書の印紙税課税時は、相手方に交付するときです。 FAX送信や電子化スキャニングしたあと、原本を交付することがいないよう廃棄するのでしたら、特段気にすることはないと思います。 しかし先方が紙面を要求している以上、上の方法では履行契約成立したことにならないでしょう。
2013年12月24日 10:57
いつかいり様 ご回答ありがとうございます > FAX送信や電子化スキャニングしたあと、原本を交付することがいないよう廃棄するのでしたら、特段気にすることはないと思います。 > しかし先方が紙面を要求している以上、上の方法では履行契約成立したことにならないでしょう。 以前、顧客作成の「FAX運用により印紙貼付不要」という請書があったので 押印の上FAX送信したことがあります。 よってFAXは原本に当たらないと認識していましたが、これは先方の特別処置であり、たとえFAXでも先方が紙で保存する場合は印紙税がかかると改めます。 ありがとうございました。
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