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報奨金の課税について

著者 ハラペッコ さん

最終更新日:2014年01月08日 12:20

お世話になります。
報奨金の課税につきまして、ご教示下さい。

弊社には報奨金制度があります。
通常は正社員やフルタイムのパートなどが選ばれるのですが、
今回は外部からの派遣社員と外部の清掃業者の2名が選ばれ、本人に現金を渡すことになりました。

この2名には弊社からの給与支払いはありません。
(弊社→委託会社→本人への支払いです。)

今回のような直接本人へ給与を支払っていない場合、課税はどのように行えばいいのでしょうか。

1.報奨金をグロスアップさせて、弊社より源泉所得税を納める(支払調書の発行)
2.委託会社(今回ですと派遣会社と清掃業者の2社)の給与担当へ連絡をし、所得税を控除してもらう
3.一時所得になるため、課税対象外

どの方法が合っているか、もしくはまったく検討違いなのか、どうぞご教示下さいませ。

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Re: 報奨金の課税について

ハラペッコ さん お疲れさんです

税金に関わることは厳密には他の専門家の領域になりますので、今回は派遣で働く上での基本的な理解の視点から、簡単にまとめてみたいと思います。

まず、基本的な部分を整理したいと思いますが、報奨金を受け取ることは問題ありませんが、今回のような業務上の成績に連動するような報奨金については一時的なお祝い金などとは違い、給与所得として考えられ所得税の課税対象となることが一般的だと思います。
所得税の対応については、支給時や年末調整時など色々な方法が選択できますが、いずれにせよ源泉徴収義務を負っているものがきちんと対応すべきこと考えます。

このように考えますと、報奨金についても派遣社員の源泉徴収義務がある派遣会社が介在し、派遣会社から改めて派遣社員へ、報奨金として支給し源泉徴収することが望ましいと思われます。ただし、実際には色々な見解や方法があるともいえ、ここに書いたことは一つの考え方であり唯一の正解とはいえない部分もありますので、まずは営業成績が認められ報奨金の話が出ていることを派遣会社の担当者に報告することを、強くお勧めいたします。きっと、報奨金の扱いに対して法律に則った派遣会社なりの考え方や方法がきっとおありだと思います。派遣契約上や税法上から考えてもきちんと処理する必要がありますし、そもそも派遣先から秘密裏に受け取るということは不可能だと思われますし、まずは早めに派遣会社にご報告とご相談することが賢明でしょう。

なお、本来もらえるべき金額とは思いますが、税金はしかたないものの、このような性質の報奨金の場合は派遣先が特別な理由で差し引いて支給することはないと思われます。ぜひ、その点は派遣先や派遣会社と事前確認しておかれるといいのではないでしょうか。

簡単に常識的な部分を中心にまとめてみましたが、より専門的な解釈やアドバイスは税金関係の専門家の方になりますが、ご参考になる部分があれば幸いです。

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