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同族役員の年金扱いについて

著者 望岳のサクラ さん

最終更新日:2014年01月07日 13:17

学生の同族役員についての年金に関することを伺います。


1つは、 9月卒業したばかりの物の場合、月額報酬5万円を支払っています。また、本人は就職活動中ですが、この場合に年金はどのような扱いになるのでしょうか

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Re: 同族役員の年金扱いについて

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Re: 同族役員の年金扱いについて

著者望岳のサクラさん

2014年01月08日 23:11

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.質問は「年金」についてのことです。しかし、厚生年金健康保険は取扱いが同じなので、健康保険法による説明をします。
>   健康保険では、事業所が健康保険を適用されていれば、その事業所に「常用的使用関係にある人」が健康保険被保険者となります。
>
> 2.本件の同族役員は、前記1.の後段に該当するでしょうか。いわゆる「常勤役員」でしょうか。質問から推察すると、「非常勤」のようです。非常勤の人は、報酬(給料)額が高額であっても被保険者になりません。
>
> 3.以上のことから、本件の同族役員は、会社の社会保険(健康・厚生年金)に入ることはできません。
>   20歳以上60歳未満の人で会社の社会保険公務員共済組合などに入れない人は、国民年金第1号被保険者になることになっています。自身で掛金を収めることになります。
>   手続きは、市町村役場または年金事務所へお尋ねください。保険料未納期間中に事故に遭い重大障害者になった場合、障害年金を受給できなくなることがあります。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 同族役員の年金扱いについて

著者望岳のサクラさん

2014年01月08日 23:12

> 学生の同族役員についての年金に関することを伺います。
>
>
> 1つは、 9月卒業したばかりの物の場合、月額報酬5万円を支払っています。また、本人は就職活動中ですが、この場合に年金はどのような扱いになるのでしょうか


ありがとうございました

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