相談の広場
学生の同族役員についての年金に関することを伺います。
1つは、 9月卒業したばかりの物の場合、月額報酬5万円を支払っています。また、本人は就職活動中ですが、この場合に年金はどのような扱いになるのでしょうか
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> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.質問は「年金」についてのことです。しかし、厚生年金と健康保険は取扱いが同じなので、健康保険法による説明をします。
> 健康保険では、事業所が健康保険を適用されていれば、その事業所に「常用的使用関係にある人」が健康保険被保険者となります。
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> 2.本件の同族役員は、前記1.の後段に該当するでしょうか。いわゆる「常勤役員」でしょうか。質問から推察すると、「非常勤」のようです。非常勤の人は、報酬(給料)額が高額であっても被保険者になりません。
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> 3.以上のことから、本件の同族役員は、会社の社会保険(健康・厚生年金)に入ることはできません。
> 20歳以上60歳未満の人で会社の社会保険か公務員の共済組合などに入れない人は、国民年金第1号被保険者になることになっています。自身で掛金を収めることになります。
> 手続きは、市町村役場または年金事務所へお尋ねください。保険料未納期間中に事故に遭い重大障害者になった場合、障害年金を受給できなくなることがあります。
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> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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