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税務管理

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社会保険加入と源泉所得税の納付について

著者 chaochao さん

最終更新日:2014年01月11日 19:23

源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限のお知らせが届き、
教えて頂きたい事が何点かあり、書き込ませて頂きました。

昨年、合同会社を設立しました。
私の一人会社です。
設立から現在まで所得はゼロです。
そのため、会社設立の準備にかかった費用や運用費で赤字の状態です。

現在、私は主人の扶養に入っており、
法人の代表として社会保険には加入しておりません。

事業自体は私と主人が共同で行いますが
主人の働く会社には知られたくはありませんので私の一人会社としました。

法人の場合、社会保険強制加入との事ですが、
主人の会社に妻の私が会社を設立した事を知られたくないため扶養のままでいたいのと、
設立したばかりで売り上げが無いため、社会保険には加入しておりません。

将来的に売り上げが上がった時点で加入しようと考えておりますが、
こうした場合、実質的に今後何か問題になる、または処罰を受ける可能性はあるのでしょうか?
  
また、源泉所得税の納付税額がゼロの場合でも要提出とのことですが、
納税額がゼロでも提出した場合には、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?

それとも、今後所得が増えた場合(103万円以下、もしくはそれ以上)に代表者である妻に私が税金を納める段階で主人の扶養から外れるのでしょうか?
また、そうなった場合には主人の勤める会社には伝わるのでしょうか?

わからない事だらけで、乱文にて失礼いたしました。
どうぞ皆様のお力添えを宜しくお願いいたします。

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Re: 社会保険加入と源泉所得税の納付について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月14日 10:53

所得税法人税社会保険健康保険厚生年金)はそれぞれ別の法律になっていますので、別々に考えなければいけません。連動もしていません。

まず、源泉所得税の納付通知が届いたようですが、会社設立時の各届において、税務署に、給与等の支払い者の届け出を出していませんか?納期特例の届けなども出していませんか?
また、税理士等に設立手数料などを払って源泉所得税の納付が発生していませんか?請求書等があれば、ご確認ください。
税理士等の個人事務所に報酬等を支払った場合は、支払った事業主(会社)が報酬から源泉所得税を徴収して、税務署に納付しなければいけません。役員報酬についても同様です。
給与及び税理士等の報酬にかかる源泉税をあわせて納付してください。納期特例の場合、期限は1月20日までだったでしょうか?
なお、全く支払いがない場合でもすべての欄にゼロを記入し0納付(ゼロのうふ)を税務署に提出しておかなければいけません。源泉所得税の納付とあなたの所得による被扶養者判断は大きく異なりますので、これを提出したからといって被扶養者を外されることはありませんし、連動もしていません。
不明点は税務署にてご確認ください。なお、税務署で健康保険被扶養者の件を問い合わせても回答は得られませんので、ご注意ください。

個人の所得が0円なのと、法人の所得が0円であるのとは別です。法人格がある以上、法人も一つの人格を有していますので、個人、法人それぞれの所得で判断してください。

個人の所得・・・会社より給与(役員報酬)を得ていなくて、それ以外の収入もないのであれば、所得は0円ですので、ご主人の扶養に入ることはできます。給与を得ていない証明などが必要かもしれませんが、ご主人の会社にて必要書類を確認してください。なお、会社役員だからといって、被扶養者にはなれないという条文はありません。収入等の基準にさえ該当すれば当然に被扶養者になれます。もちろん今後、役員報酬等であなたが収入を得ることがあれば、収入基準に応じて、被扶養者を外れなければいけません。健康保険法上の被扶養者の収入基準は130万円以下となりますので、ご注意ください。
役員報酬が払えるようになった場合は、その時から社会保険強制適用事業所となります。年金事務所等に届出が必要となります。年金事務所等にご相談ください。

法人の所得が0円だからといって、法人確定申告をしなくてよいわけではありません。赤字申告でも県民税、市民税等の均等割りの支払義務もあります。必ず申告はしてください。
法人所得は、あくまでも法人であって、あなたの収入でも所得でもありません。先にも書きましたが法人と個人は別物です。
会社の所得(納税)が増えたとしても、あなた自身の報酬等が増えない限り、被扶養者ではいられますが、それでは会社を設立した意味がないとも思えますが、
会社の収入とあなたの収入の均一がとれるよう、節税の意味も込めてご検討ください。

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