相談の広場
よろしくお願いします。
当方、中小事業所です。
昨年10月11月と各1万円、2万円程度の臨時雇用賃金(在宅、時給800円換算)を1人に仕事を依頼し、振込支払いをしました。
それで、終わりと思っていましたら、12月にも1万円程度依頼していることが分かり、
今月1月振込の必要があります。
この人は、過去の退職者で、別に仕事をしているようです。
以降も毎月発生する場合は、小額ですが、
臨時雇用でなく、
他にもいるアルバイト従業員と同等ということになり、雇用契約などの必要がありますか。
合法的合理的対応があればお教え下さい。よろしくお願いします。
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