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発起人の削除要件

著者 テツヤ さん

最終更新日:2014年01月11日 12:10

会社を設立するにあたって3名で100万円づつ出資しました。
定款には3名の発起人と持ち株1/3の記載があります。
このたび1名が出資金の返還(株の買取)を要求してきており、自社株買取ということで会社で買取る予定です。
このとき、株式売買契約が成立した時点を以って発起人から削除されたと考えて構わないのでしょうか。
それとも株の所有と発起人との関係は別の位置づけなのでしょうか。
それから、売買に至る流れとして株主総会開催、売買の議決、総会議事録、売買契約書を保存することで、発起人削除の定款変更は必要ないでしょうか。

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Re: 発起人の削除要件

著者いつかいりさん

2014年01月12日 09:00

原始定款に「発起人の氏名又は名称及び住所」(27条五)を記載せねばなりませんが、設立後は、27条他号と違い、総会特別決議定款変更により抹消してしまってかまわない項目です。

自社株取得に当たり自己資本は充実しているのでしょうか?

Re: 発起人の削除要件

著者ウーチャンさん

2014年01月15日 13:33

テツヤ殿

 遅ればせですが、本件につきコメントします。
*発起人の部分は、設立後は定款の内容ではなくなります。その後提出する定款は、附則部分は不要です。

*すでに発起人として会社を設立した以上は、その事実を抹消でないでしょう。
*その株式を、買い取ることは、通常の自己株取得の手続きをするだけです。
*発起人削除の定款変更など扶養です。
  会社設立という役目が終わっている現在、その当時の発起人を抹消することはできません。
  外部に提出する定款は、原始定款でなく、条文の部分だけで十分です。

以上 本件に関する私の見解です。


(相談内容)
> 会社を設立するにあたって3名で100万円づつ出資しました。
> 定款には3名の発起人と持ち株1/3の記載があります。
> このたび1名が出資金の返還(株の買取)を要求してきており、自社株買取ということで会社で買取る予定です。
> このとき、株式売買契約が成立した時点を以って発起人から削除されたと考えて構わないのでしょうか。
> それとも株の所有と発起人との関係は別の位置づけなのでしょうか。
> それから、売買に至る流れとして株主総会開催、売買の議決、総会議事録、売買契約書を保存することで、発起人削除の定款変更は必要ないでしょうか。

Re: 発起人の削除要件

著者テツヤさん

2014年01月15日 16:42

>参考になりました。
自社株の取得には剰余金の範囲内でしか購入できない「財源規制」というのがあるみたいですね。
なんとか、その範囲内でおさまりそうです。


原始定款に「発起人の氏名又は名称及び住所」(27条五)を記載せねばなりませんが、設立後は、27条他号と違い、総会特別決議定款変更により抹消してしまってかまわない項目です。
>
> 自社株取得に当たり自己資本は充実しているのでしょうか?
>

Re: 発起人の削除要件

著者テツヤさん

2014年01月15日 16:47

ありがとうございました。

抹消しないと、定款記載を盾に、後々、株の所有権など主張されると誤解してました。
不動産の登記簿とはまったくちがうのですね。

> テツヤ殿
>
>  遅ればせですが、本件につきコメントします。
> *発起人の部分は、設立後は定款の内容ではなくなります。その後提出する定款は、附則部分は不要です。
>
> *すでに発起人として会社を設立した以上は、その事実を抹消でないでしょう。
> *その株式を、買い取ることは、通常の自己株取得の手続きをするだけです。
> *発起人削除の定款変更など扶養です。
>   会社設立という役目が終わっている現在、その当時の発起人を抹消することはできません。
>   外部に提出する定款は、原始定款でなく、条文の部分だけで十分です。
>
> 以上 本件に関する私の見解です。
>
>
> (相談内容)
> > 会社を設立するにあたって3名で100万円づつ出資しました。
> > 定款には3名の発起人と持ち株1/3の記載があります。
> > このたび1名が出資金の返還(株の買取)を要求してきており、自社株買取ということで会社で買取る予定です。
> > このとき、株式売買契約が成立した時点を以って発起人から削除されたと考えて構わないのでしょうか。
> > それとも株の所有と発起人との関係は別の位置づけなのでしょうか。
> > それから、売買に至る流れとして株主総会開催、売買の議決、総会議事録、売買契約書を保存することで、発起人削除の定款変更は必要ないでしょうか。

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