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税務管理

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【★契約書通りの支払いは必須か?】について

著者 cocosco さん

最終更新日:2014年01月16日 11:00

お世話になっております。
貴重なスペースお借りいたします。

Webサイト運営を行っておる会社の代表をしております。
先日、会社のプロモーション関連の仕事をとあるタレントへ発注し、
”1日1回◯◯することを◯日続けてくれたら◯円お支払いします”
といった内容で契約を取り決めました。

ところが、実際蓋を開けてみると1日1回と取り決めた内容は守られず
3日に1回くらいしかお願いしている仕事をしてくれない状況です。

私としては、下記のように支払いをしたいのですが
可能かどうか、相談させてください。

【判断】
・3日に1回しか行ってくれなかったが、それでも効果は出ているのでOKとしたい
・弊社が損する形にはなるが、もともとの契約書額面通り支払いたい

【相談したいこと】
・その場合に、契約書には「1日1回」と書かれてしまっているので契約書の修正が必要か
 (先方が忙しい方なので出来れば契約書の変更を入れずに支払いたい)
・いま結んでいる契約書のまま、支払いをすると事実とは食い違うが
 それにより何か問題が起こるかどうか?


お忙しいところ申し訳ございませんが、
お知恵お貸し頂けますと幸いです。

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Re: 【★契約書通りの支払いは必須か?】について

cocosco さん お疲れさんです。

まずは両者間で締結された契約書を拝見しなければ判断はできないませんが、通例では下記条文が定められていると思います。

第8条(報告義務)
乙は、甲の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。

報告により、その委託業務が適切におこなわれないと認められれば、契約条件等での支払い義務は発生しないと思います。
委託契約、報告義務等の確認を求めてはいかがでしょうか!

Re: 【★契約書通りの支払いは必須か?】について

著者トライトンさん

2014年01月17日 13:10

「1日1回◯◯することを◯日続けてくれたら◯円お支払いします」ということから、akijinさんの
ご指摘のように、本来は効果が出たとしても契約通り支払う義務はないと思います。
ただ、相談者のご判断は契約通り支払う、ということでありますが、契約書を変更しないで
支払ったとしても問題は発生しません。
契約書に”疑義が生じた場合は誠意をもって協議する”という条項はありませんか?
あれば、成果が若干契約書と違っても、その条項に基づき対応した、ということで問題ないと
思いますし、なくても本来支払う義務がないのに支払うわけなので問題はないでしょう。
問題があるとすれば、御社の監査などで契約内容と異なることを指摘される可能性があるというくらいでそれも説明すれば特には問題ないでしょう。

akijinさん いつもお世話様です。相談者の判断は契約通り支払いたいが、契約書を変更
しなくても問題はないか?というご質問です。

Re: 【★契約書通りの支払いは必須か?】について

著者cocoscoさん

2014年01月17日 17:07

akijin様

ありがとうございます。

今回、契約通りの業務が適切に行われませんでしたが
それを可とし、契約書通り支払うことは問題ないか?
という質問でした。

akijin様から頂いた回答も、今後機会があれば参考にさせて頂きます。


> cocosco さん お疲れさんです。
>
> まずは両者間で締結された契約書を拝見しなければ判断はできないませんが、通例では下記条文が定められていると思います。
>
> 第8条(報告義務)
> 乙は、甲の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。
>
> 報告により、その委託業務が適切におこなわれないと認められれば、契約条件等での支払い義務は発生しないと思います。
> 委託契約、報告義務等の確認を求めてはいかがでしょうか!

Re: 【★契約書通りの支払いは必須か?】について

著者cocoscoさん

2014年01月17日 17:09

トライトン様

ありがとうございます。
契約書の内容と事実が違っていても
契約書通り支払うことに問題がない旨、確認できてよかったです。

監査についても説明すれば問題ないのですね。

大変参考になりました。
ありがとうございます。



> 「1日1回◯◯することを◯日続けてくれたら◯円お支払いします」ということから、akijinさんの
> ご指摘のように、本来は効果が出たとしても契約通り支払う義務はないと思います。
> ただ、相談者のご判断は契約通り支払う、ということでありますが、契約書を変更しないで
> 支払ったとしても問題は発生しません。
> 契約書に”疑義が生じた場合は誠意をもって協議する”という条項はありませんか?
> あれば、成果が若干契約書と違っても、その条項に基づき対応した、ということで問題ないと
> 思いますし、なくても本来支払う義務がないのに支払うわけなので問題はないでしょう。
> 問題があるとすれば、御社の監査などで契約内容と異なることを指摘される可能性があるというくらいでそれも説明すれば特には問題ないでしょう。
>
> akijinさん いつもお世話様です。相談者の判断は契約通り支払いたいが、契約書を変更
> しなくても問題はないか?というご質問です。

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