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専従者給与について

最終更新日:2014年01月11日 11:23

こんにちは。
一つ教えてください。
個人で経営している先で今までは家族だけで専従者給与を払っていたが、従業員を雇ったら源泉所得税の納付書には専従者給与+従業員給与の額と専従者給与に対する所得税従業員給与に対する所得税-全員の年末調整の額を記入すれば問題ないでしょうか?
半年納付の先です。
ネットで調べたら専従者のみだと一定の金額未満だと源泉納付書を出さなくていいと書いてあったのですが。
良きアドバイスお願いします。

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Re: 専従者給与について

著者税理士加賀谷豪事務所さん (専門家)

2014年01月19日 13:44

> こんにちは。
> 一つ教えてください。
> 個人で経営している先で今までは家族だけで専従者給与を払っていたが、従業員を雇ったら源泉所得税の納付書には専従者給与+従業員給与の額と専従者給与に対する所得税従業員給与に対する所得税-全員の年末調整の額を記入すれば問題ないでしょうか?
> 半年納付の先です。
> ネットで調べたら専従者のみだと一定の金額未満だと源泉納付書を出さなくていいと書いてあったのですが。
> 良きアドバイスお願いします。

こんにちは。

ご質問の通り、専従者とその他の従業員がいらっしゃる場合は、それぞれ年末調整を行い、7月から12月までの専従者とその他の従業員の源泉徴収税額の合計額から年末調整による還付額を控除し、差引後の納付額につき、納付の特例(半年納付)に係る納付書に記載の上、納付することになります。

ちなみに、専従者のみで税額が発生しない場合も、7月から12月までの給与支給額等を記載の上、納付額0円として当該納付書を管轄の税務署へ提出しなければなりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm#a-1

相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp

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