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労務管理

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労災適用、不適用について

著者 巴御前 さん

最終更新日:2014年01月21日 00:27

大晦日に婚約者が職場から救急車で搬送され、会社の社長から連絡を頂き病院へ駆けつけました。
彼の会社の社長から話を聞くと、上司と口論になり、そのまま倒れ意識不明となったそうです。
彼も含め職場の同僚も上司のパワハラにずっと悩まされていると話を聞いていたので、私は連絡をくれた社長へその事を話すと、社内でも問題視を始めた矢先の出来事だと言われました。
「社内で話し合い(当事者も含め)と調査を社長の責任で必ず行います」と言って頂き、更に「今回の件は労災扱いにします」と言葉を頂きました。

婚約者の病名は「椎骨動脈解離」と診断されました。
口論で血圧が尋常では無いほど上昇し、動脈が解離を起したのだと脳外科の先生に言われました。

倒れた時に上司は悪態をつき続けた後、様子がおかしい事に気づき、掛けた言葉は「救急車呼ぶ?金かかるけど」だったそうです。
彼は、倒れて身体が動かなくても脳梗塞・心筋梗塞を起した訳ではなかったので意識は病院に運ばれて麻酔を打たれるまではあったそうです。

動脈解離の場所が数ミリ違っていたら大晦日に亡くなっていたと主治医の先生は言っています。「ラッキー中のラッキーだったね」と。
現在は解離による脳梗塞も出て来たので、仕事は休職しています。

労災を使うと言っていた社長はその後、労災の申請を進めていると彼へメールをくれたのですが、「今回の症例だと労災は適応されないかもしれないから、傷病手当金に変更しませんか? 仕事をしないと生活の大変でしょう? 認定されるか分からない事を何カ月も待つ事はないのでは?」と言って来てるそうです。

職場から救急車で勤務中に運ばれたのに、労災は適応されないものなのでしょうか? 通勤は労災の対象になるのに?
労災を使うと会社のデメリットやリスクが発生するので、社長も渋りだしたのでしょうか? 
労災等、労務関係に全く素人なので、相談させて頂きました。
良いアドバイスをお願い申し上げます。

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Re: 労災適用、不適用について

著者まゆりさん

2014年01月21日 09:52

こんにちは。
労災については、労働基準監督署あるいは労働局が審査するため、会社が労災にするかしないかを決めるような性質のものではありません。

すごく簡単にわかりやすく流れを説明しますと、会社では、所定の書類を添えて、監督署に労災の手続きをするだけです。
その後、提出された書類を労働基準監督署あるいは労働局が審査し、発病と業務との間に因果関係があると認定されれば、労災保険から補償が受けられることになります。
ただ、例えば
「高いところから落ちて骨折した」
通勤途中に足を滑らせて足首を捻挫した」
というように、誰が見ても労災(業務上災害あるいは通勤災害)とわかる事例なら速やかに認定が下りるのですが、病気の場合は業務との因果関係を究明するのにかなり時間がかかる上、申請が認められない事例もあるそうです。
過去には、このような判例もあるようです。

<被災者がくも膜下出血を発症して死亡したことについて,遺族補償年金等の不支給処分取消請求を認容した事例>
http://www.sakai.zaq.ne.jp/karoshiren/16-a204.htm
※経緯が詳細に記述されているので、大変長いです。
要旨は、労働局や労災保険の審査を行う機関が「くも膜下出血と業務との因果関係が認められないため、遺族補償年金及び葬祭料はいずれも不支給」と決定したのですが、ご遺族がそれを不服として裁判を起こし、訴えが認められたということです。

参考までに、パワハラでうつ病を発症したため労災申請をした例を貼っておきます。
http://www.pow110.com/category3/entry38.html
上記のように「会社がやってくれないなら自分でやります。」というのも1つの方法なのですが、今回の場合、ご本人が申請手続きをするのは困難だとお見受けしますので、社会保険労務士さんに相談し、依頼してみてください。
相談費用・依頼料は掛かりますが、きちんと対応してくれるはずです。

ちなみに、会社から傷病手当金の受給を勧められたとのことですが、確かに労災認定までの繋ぎとして貰うことは出来ます。
しかし、労災認定されたら、受給済みの傷病手当金は全額返還する必要がありますからご注意ください。

社会保険労務士さんはこのような手続きのプロですから、一度相談に行き、ベストな方法を教えてもらいましょう。(相談料は30分5000円くらいです。)
お知り合いに社労士さんがいればベストですが、そうでない場合は、法テラスなどで紹介を受けたり、WEBで信用できそうな方を探すという方法もあります。
ちなみに社労士さんにも得手不得手がありまして、年金に特化している社労士さんや、事業所との顧問契約を主業務とされている社労士さんもいらっしゃいますから、労災保険に強い方を探してくださいね。

地方中小の事務員に過ぎない私では、この程度のアドバイスしかできなくてごめんなさい。
何かと大変だと思いますが、少しでも参考になる情報がありましたら幸いです。

Re: 労災適用、不適用について

著者巴御前さん

2014年01月21日 23:30

まゆり様

この度は親身な回答を頂きまして、ありがとうございます。
まゆり様のお心遣いとご配慮に、感謝しております。

知識は武器になりますね。
明日、彼の退院が決まりましたので、まゆり様から頂いたアドバイスを
生かして、二人で力を合わせて頑張ります。
本当にありがとうございました。

Re: 労災適用、不適用について

削除されました

Re: 労災適用、不適用について

著者巴御前さん

2014年01月23日 22:53

アクト経営労務センター様

この度は専門的な回答を頂きまして、ありがとうございます。
泣き寝入りにならないように、今後も情報を集め、出来る事は労力を厭わずに
やっていくつもりです。

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