相談の広場
こちらでお聞きするのが適切かどうかよく分かっていないのですが…
海外現地法人からの入金に対する「国際収支コード」の扱いで悩んでいます。
出向者の賞与については海外現法の負担と定められておりまして、国内で支払った上で、海外現法に請求を行っています。
これが入金された場合ですが、「511 賃金・給与」で処理してよいのでしょうか?
「居住者が直接雇用する非居住者個人に支払う給与」とありますので、定義としては微妙に違っているような…
かといってほかに適当な項目も見つからず、「立て替え金」といった項目もありませんので、ほとほと困っております。
お詳しい方、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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