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償却資産税の対象について

著者 指宿調査役 さん

最終更新日:2014年01月08日 13:14

平成25年に部屋の改修を行い、床や壁の工事(各々10~30万円)については、資本的支出と見なし少額減価償却資産としています。
少額減価償却資産については、申告の対象であり、床や壁は家屋の持ち主と同一であれば申告対象外とあります。
どのような判断をすればよいでしょうか。

また、建物の耐震工事についても、ご教授願います。

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Re: 償却資産税の対象について

著者税理士加賀谷豪事務所さん (専門家)

2014年01月26日 17:43

> 平成25年に部屋の改修を行い、床や壁の工事(各々10~30万円)については、資本的支出と見なし少額減価償却資産としています。
> 少額減価償却資産については、申告の対象であり、床や壁は家屋の持ち主と同一であれば申告対象外とあります。
> どのような判断をすればよいでしょうか。
>
> また、建物の耐震工事についても、ご教授願います。

こんにちは。

ご質問の件、床•壁の工事、耐震工事いずれも独立した
設備•機器等に該当せず、かつ建物の所有者と同一であれば、少額減価償却資産に該当する場合でも、償却資産に該当しないものと思われます。

建物自体の価値を高めるような場合、それは固定資産税の対象となるため、償却資産税の対象とはならないと考えられます。

相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp

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