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税務管理

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給与支払い報告書の記載について

著者 レインボー7 さん

最終更新日:2014年01月26日 19:47

離職者の給与総額の記載方法について教えて頂きたいです。

離職前任者は経理担当者でありながら、給与台帳を残さず、現在も有りません。(受領印のある給与明細も残していません。)

① 只、パソコン上での単式の帳簿に毎月末に給料として274,000円、通勤用ガソリン代6,000円を支払ったと入力してあるのみです。(1月から9月まで)

② 雇用保険料も計上せず、自分の給与から引き去りせず、預かり金としても計上していません。(預かりの入金も無し)

③ 離職時の、雇用保険被保険者離職証明書には毎月230,000円と記入し届けてありました。
(事業主に承認も受けず、「会社都合退職」と承認なく印章を使い、勝手に書類作成し提出。書類も残さなかったため後日、労働基準監督署開示請求で③の金額が判明)

③ 支払い給料と離職証明賃金額の差額の50,000についても明細が不明で、領収書もありません。

このような場合、給与支払い報告書にはどの金額を累計し、記載したらよいのでしょうか?

④  又、領収書は無いのですが、後任者への引継ぎのために給料支払い後に余分に50,000円を前任女性経理担当者に渡したそうですが(社長談)、此の金額をどのように計上したらよいのでしょうか?

⑤ そのほかに、毎月の車借り上げ使用時の、ガソリン代がプリペイドカードに入金してあり、
  そのレシートを巧みに、領収書のようにみせかけて、金額だけが表示できるようにずらしながら領収書に重ね、貼り付けてありました。これは領収書にはならないと思いますが。

資産計上だと思うのですが。これもどのようにしたらよろしいでしょうか?
(本人が自分の車に私用に使用したと思われます。)

④の5,000円、⑤のプリペイドカードの料金を確定申告にどのように申告したら良いか、合わせてご相談いたしたく、思います。

ちなみに、青色申告個人事業主(高齢者男性)です。従業員が前任経理女性職員一人のみ。


以上、給与支払い報告書だけでなく、無領収書の場合の処理、確定申告への準備等
今後への悩みが尽きなく、現在、混乱しています。

どうぞ皆様、宜しく、ご教授くださいませ。よろしくお願い致します。


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Re: 給与支払い報告書の記載について

削除されました

Re: 給与支払い報告書の記載について

著者レインボー7さん

2014年01月28日 09:09

早速の詳しい、解りやすい解説、有効なアドバイスを有難うございました。
大変、参考になりました。
現在、前任経理担当者とは電話連絡がとれません。
しかし、ご指導に促して、先ずは税理士に相談をしたいと思います。
次に、不法印鑑使用、不法経理で、訴えることも視野に入れたいと思います。

ありがとうございました。



>

 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.青色申告とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することです。個人事業でも法人事業でも同じです。質問から推定すると、到底青色申告を認められる事業ではないと考えます。
>   青色申告は、その事業所の帳簿などを正しいものと前提して税額を決めるものです。
>   帳簿がいい加減である、あるいは信頼できないと税務署が考えるならば、税務署の判断で税額を決めてしまいます。これを一般的には白色申告といいます。白色申告を行う納税者には必要に応じて所得を推計し、課税を行います。
>
> 2.質問者が書かれたこと以外が分からないのに、最適の方法を示す事は誰にも不可能だと思います。経費はかかっても、税理士に問題解決を依頼する以外ないでしょう。
>   税理士報酬を払えないのであれば、税務署に相談しましょう。税務署は無償で相談に応じてくれます。ただし、青色申告は認められず、税務署の言いなりに税金を払わされることになるでしょう。それはやむを得ません。
>
> 3.前任者とは連絡ができませんか。日雇いとしていくらかの賃金を支払ってでも、正しく記帳整理をして貰いましょう。それに応じなければ、経理に不審な点があるとして、警察などに訴えるなどの警告をするのも手です。
>
> 4.受領印を押した給与明細書は、法律上必須ではありません。しかし、経理係の職務上の責任として、正当な支払であったことを証明するため、受領印を取るのは常識です。
>
> 5.給料として毎月の274,000円、通勤用ガソリン代6,000、合計280,000円は、退職した経理係への税込給与と考えられます。この経理仕訳は
>   借方(支払給与)280,000円  貸方現金or預金)280,000円
>  になるでしょう。
>
> 6.離職証明書の230,000円との差額50,000円の理由は不明です。書いた本人しか分からないでしょう。給料支払い後に余分に50,000円支払は、社長に聞けば分かるのではないでしょうか。
>   賃金280,000円に対しての雇用保険料は千分の5ですから1,400円(年によって異なる)です。従って、それであるとも考えられません。本来は「預り金」または「法定福利費」の貸方に記帳されるべきものです。
>
> 7.退職事由が「会社都合」か「本人の意思」かは、経営者でなければ分かりません。
>
> 8.離職証明書の賃金額は、職安係員が賃金台帳などと照合して確認するものです。記載に誤りがあれば、職安が修正します。それが真実でなかったとすれば、架空の帳票などによって不正な手続きをしたことになります。
>   退職理由については「会社都合」の場合は特に証拠を求めません。しかし、会社は今後不利になります。本人は「会社都合」の方が有利です。
>
> 9.⑤の問題は部外者には事実関係が不明なので、回答は不能です。
>   いずれも部外者には雲を掴むようで???の連続です。しかし案外社長は気楽にして居るのでは無いでしょうか。あまり細かく調べて欲しくないのかも知れません。
>   高齢男性経営者と女性経理係との間に、あまり公表したくない秘事があるかも知れません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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