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死亡退職に関する手続きについて

著者 blackartbook さん

最終更新日:2014年01月24日 23:52

いつもお世話になっております。
質問は初投稿になります。

早速ですが、死亡退職に関する事です。

死亡退職があった場合。
退職金については、規定に則り支給します。
弔慰金に関する規定は弊社にはありません。
ただし、労働組合には弔慰金の規定があります。

この場合、会社として「退職手当等受給者別支払調書・合計票」を提出しなければならないと思いますが、この支払調書を作成する場合について。

退職手当金の種類と金額は

会社規定に準じて支給された、退職金についてのみ記載する。
 種類:退職金 金額:○○万円

会社規定と組合規定に準じて支給された、退職金弔慰金の合計を記載する。
 種類:退職金労働組合弔慰金 金額:○○万円

どちらの記載方法が正しいのでしょうか?

またこの支払調書に関しては100万円超の支給があった場合に関して作成と、合計表に関しては、省略対象(100万円以下)の記載が必要ですが、仮に支払が総額100万円以下の場合でも

支払総額欄
受給者数:1人 支払総額:○○万円

支払調書を提出するもの
人数:0人 金額:0円

として、支払調書を提出していないにも関わらず、合計票の提出が必要になるものでしょうか…(これについては、支払調書を作成していないため、合計票の提出は不要だと考えます)

長くなりましたが、どなたか知識のある方、ご教授願えませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

<お詫び:一度投稿した質問が雑然としてしまいましたので、修正致しました>

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Re: 死亡退職に関する手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2014年01月28日 15:00

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm

税務署HPより抜粋
死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。」



源泉徴収票の作成義務がないので、合計表の記載も不要と考えられます。通常の退職金ではないので、、、源泉所得税がかからないため。。

税務署にも確認のうえ、提出してください。

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