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労務管理

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有期事業の一括手続きについて

著者 なもり さん

最終更新日:2014年01月28日 20:57

有期事業の一括の手続きについてわからないことがあるので教えてください。

有期事業の一括の要件のひとつに「事業の種類が同じであること」とあります。

質問①
例えば、「建築事業」Aを開始して「保険関係成立届」を出し、さらにB,Cと「建築事業」を開始した場合は一括されると思うのですが(他の要件がすべて満たされれば)、さらに同じ月にDという「道路新設事業」を開始した場合は「事業の種類」が違うので一括できず、Dについて新たに「保険関係成立届」を出せばいいのでしょうか?

質問②
そしてその後E,Fと「道路新設事業」を開始した場合、これは一括されるという理解でいいですか?

質問③
もし、そうであるならば、翌月10日に出す「一括有期事業開始届」は「建築事業」と「道路新設事業」2枚に分けて作成したほうがいいのでしょうか?

なにぶん初めての手続きなものでわからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 有期事業の一括手続きについて

著者グレゴリオさん

2014年01月29日 06:54

確認です。

> 有期事業の一括の要件のひとつに「事業の種類が同じであること」とあります。

有期事業の一括は「建設の事業」か「立木の伐採の事業」であればよく、「事業の種類を同じくすること」は継続事業の一括ではありませんか?

参考:公益財団法人 労災保険情報センター
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/159/Default.aspx

Re: 有期事業の一括手続きについて

著者なもりさん

2014年01月29日 17:10

返信ありがとうございます!


調べてみたところ、継続事業の一括も有期事業の一括も「事業の種類が同じこと」の要件は入っているようです。

労働保険徴収法の第7条第5項の「厚生労働省令で定めるその他の要件」がそうみたいです。


労働保険保険料の徴収等に関する法律)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO084.html


労働保険保険料の徴収等に関する法律施行規則)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000008.html



私も建設の事業であればなんでも一括していいのかと思っていたのですが、事業の種類が同じでなければ一括できないとも読めるので、実務的にはどのような手続きを踏むのだろうと思い質問した次第です。

Re: 有期事業の一括手続きについて

著者グレゴリオさん

2014年01月29日 21:36

> 調べてみたところ、継続事業の一括も有期事業の一括も「事業の種類が同じこと」の要件は入っているようです。

おっしゃる通りですね。

保険関係成立届の④欄に保険料率ごとの事業の種類を記入するようになっていますので、これからすると開始届も事業の種類ごとに作成する必要がありそうです。

報告書や総括表は違う事業の種類もまとめて記入できるので勘違いしていたようです。
一度、労働基準監督署に確認してみます。

Re: 有期事業の一括手続きについて

著者なもりさん

2014年01月29日 22:36

グレゴリオさん、返信ありがとうございます!


> 保険関係成立届の④欄に保険料率ごとの事業の種類を記入するようになっていますので、これからすると開始届も事業の種類ごとに作成する必要がありそうです。


なるほどですね!確かに事業の種類を記入する欄が設けてあるということは「事業の種類ごとに届出してくださいよ」というメッセージともいえますね。勉強になります。

そうなるとやはり有期事業開始届は事業の種類ごとに報告したほうがいいような気がしてきました。


>報告書や総括表は違う事業の種類もまとめて記入できるので勘違いしていたようです。
>一度、労働基準監督署に確認してみます。


ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。

Re: 有期事業の一括手続きについて

著者グレゴリオさん

2014年01月31日 07:59

なもりさん、おはようございます。
昨日、別件で労働基準監督署に行きましたので、労働保険の相談窓口で確認しました。

省令では有期事業の一括は「事業の種類」ごとにとなっていますが、成立届や開始届は主たる事業で提出済みなら、違う事業の種類が発生しても、改めて出しなす必要はない(改めて保険番号を取る必要がないから、以前のものに追加する形で良い)、とのことでした。

ここからは私の推測ですが、
・「有期事業の一括」=「工事ごとに保険関係成立の手続きを要しない」には事業の種類が同じである必要があるが、
・成立届、開始届の提出は事業の種類ごとに、と決められてはいないようである。
・なぜなら一括有期事業報告書等は事業の種類が違っても、まとめて記入できるから
とのようです。

これは私の地元を管轄する労働基準監督署の見解ですから、実際の手続き時には、管轄の労働基準監督署で確認されることをお勧めします。

Re: 有期事業の一括手続きについて

著者なもりさん

2014年01月31日 17:45

グレゴリオさん、返信ありがとうございます!


> 昨日、別件で労働基準監督署に行きましたので、労働保険の相談窓口で確認しました。
>
> 省令では有期事業の一括は「事業の種類」ごとにとなっていますが、成立届や開始届は主たる事業で提出済みなら、違う事業の種類が発生しても、改めて出しなす必要はない(改めて保険番号を取る必要がないから、以前のものに追加する形で良い)、とのことでした。
>
> ここからは私の推測ですが、
> ・「有期事業の一括」=「工事ごとに保険関係成立の手続きを要しない」には事業の種類が同じである必要があるが、
> ・成立届、開始届の提出は事業の種類ごとに、と決められてはいないようである。
> ・なぜなら一括有期事業報告書等は事業の種類が違っても、まとめて記入できるから
> とのようです。
>
> これは私の地元を管轄する労働基準監督署の見解ですから、実際の手続き時には、管轄の労働基準監督署で確認されることをお勧めします。
>


ありがとうございました!
大変参考になりました。

これが実務的な便宜というものですかね?
実務をもっと学ばなければと思いました。
本当にありがとうございました。

グレゴリオさんの情報を参考にこちらの管轄監督署にうかがってみます!

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