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履歴書の虚偽記載について

著者 ははうえ さん

最終更新日:2007年02月14日 12:23

知人からの紹介(頼まれ)でアルバイト採用した男性が勤務中に怪我をし、右足の指を切断しました。 その際に 履歴書に記載してあった住所とはまったく違う 住所であることが保険証で わかりました。学歴も虚偽でした。履歴書の詐称は解雇の理由にはなるとは聞きましたが、公的な犯罪とはならないのでしょうか。 わかる方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いいたします、

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Re: 履歴書の虚偽記載について

ちょっと気になり調べてみました。

自分の履歴書に虚偽の記載をしても犯罪(刑法)にはならないそうです。

また、会社の就業規則の中に、懲戒解雇事由として規定されている場合があります。ただ、この規定に牴触することを理由に直ちに解雇できるわけではありません。
いろいろと判例があるようですが、懲戒解雇になる”可能性がある”というところでしょう。

詳しくは「履歴書 虚偽 犯罪」あたりのキーワードで検索するといろいろなことがわかります。

Re: 履歴書の虚偽記載について

著者ははうえさん

2007年02月14日 13:45

yoreさん ありがとうございます。採用時に免許証などの提示を求めるべきでした。(反省

Re: 履歴書の虚偽記載について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月14日 16:41

履歴書虚偽記載は、経歴詐称にあたります。

判例においても、経歴詐称は重大な信義則違反であるとともに、使用者に労働力の評価を誤らせ、賃金体系を乱し適正な業務配置を阻害することから、懲戒事由となります。

経歴詐称により解雇するには、「社会通念上、真実を知っていたら企業は採用しなかったと言えるほどの重大な詐称にあたるか」によって判断する必要があります。

一般に重視される経歴は、「学歴、職歴、年齢、犯罪歴」であります。
特に、学歴は、職務への適格性や資質を判断するうえで重要であります。

そのため、学歴を詐称していたとなると、懲戒解雇することが可能となります。

ただし、学歴の詐称が、業務を行うにあたり重大な支障を与えるものではない場合は、解雇することは認められません。

以上のことから、今後の対応を考える必要があります。

なお、履歴書虚偽記載は、契約上の信義則違反にとどまります。
これを理由に刑事責任を追及することは認められていません。

Re: 履歴書の虚偽記載について

著者やまもとやまさん

2008年07月19日 01:12

私は当スレッドの質問者ではありませんが、当案件について似たような事があり質問させてください。
刑事事件にはならないと書かれていますが、虚偽の住所を元に社会保険証を発行した場合はどうなるのでしょうか?
公正証書等不実記載罪にはあたりませんでしょうか?

Re: 履歴書の虚偽記載について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年07月21日 15:50

その通りです。
これは、虚偽の申立てをして保険証を発行するので公正証書不実原本記載罪が成立します。

Re: 履歴書の虚偽記載について

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