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税務管理

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青色専従者となったとき

著者 mipoko さん

最終更新日:2014年01月30日 21:31

個人事業主と結婚しました。従業員は私一人で、今まで通りの働き方をする為、今後他の人を雇う予定もありません。
先日青色専従者の届けを提出しました。
雇用保険は条件に当てはまらないので抜ける事になりました。

雇用保険が、入籍の前日までの加入という事になりましたが、その月の分の給料は従業員だった時と、専従者になった時でわけた方が良いのでしょうか?(給料は末締め、翌月15日支払い。1月20日に入籍した為、19日までが雇用保険加入という形です)
1が月の給料を前半と後半の2つに分けた場合の源泉徴収の税額は、
例えば前半(入籍前)60000万円、後半(入籍後)54000円と分けた場合、源泉徴収額は前半は60000円〜雇用保険料を引いた額で源泉徴収し、後半は54000円で源泉徴収するという事であっていますか?



長々とすみません。よろしくお願いします。

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