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労務管理

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兼務役員の雇用保険について

著者 mongol0228 さん

最終更新日:2014年02月03日 11:08

弊社で昨年の10月から営業責任者兼取締役として入社した人間がいるのですが、
雇用保険の加入手続きの際に兼務役員としての手続きをとらず、一般の被保険者として
手続きをしてしまいました。

この場合ハローワークに対して、訂正の届けを提出しなければいけないのでしょうか?
またこのまま手続きをしなかった場合何かペナルティが発生するのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

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Re: 兼務役員の雇用保険について

著者典型的Aさん

2014年02月03日 12:28

私の経験ですが、その方の退職時に同じようなケースが発覚し、さかのぼって修正したことがあります。

気づいたときに即修正、で今から連絡して直せばいいと思います。

特にペナルティーはありませんでした。

Re: 兼務役員の雇用保険について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月04日 16:34

兼務役員でも雇用保険の加入はできますが、いろいろと条件があります。

①部長や工場長など従業員としての身分があること
②給料支払等の面からみて労働者的性格が強いこと
雇用関係が明確に存在していること使用人分と役員分の給与が分かれて支給されていること。
すべての条件を満たす必要があります。

役員報酬しか支給されていない場合は、名目上のみの使用人兼務役員ということになります。
また、役員報酬取締役会議事録で決まりますので、勝手に役員報酬の変更はできないことになっています。(法人税法上届け出も必要だったはず)

取締役会議事録定款賃金台帳などの労働の実態を確認し、早めに手続きをしましょう。
さかのぼって手続することができますので、ハローワークで相談して正しい手続きをしてください。

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